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新市名称には、漢字、ひらがな、カタカナのみを使用してください。(英数字の使用はできません。)漢字を使用する場合には必ず「ふりがな」を振って下さい。 |
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例)
薩摩(さつま)市、一四四(いちよんし)市、こしき市、リバー市等での応募は有効です。
薩摩市、一四四市等ふりがなのない応募は無効です。
144(いちよんし)市、river(りばー)市等での応募は無効です。 |
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「お一人様何点でもご応募できますが、1枚につき1点をご記入ください。
応募用紙、官製はがき、ファックス、ホームページよりお1人様何種類でも応募できます。」 |
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例)
応募用紙でA市、官製はがきでB市、ファックスでC市、ホームページでD市という応募は有効です。
例)
1枚のはがきにA市とB市の2件記載での応募は無効です。 |
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「同一人の同一名称の応募は1点限りとします。」 |
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例)
同一人がA市をはがきで50枚、ファックスで50枚を送っても1件のカウントとなります。 |
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「現在の9市町村名そのままの使用はできません。(表記が漢字、ひらがな、カタカナにかかわらず、読みが同じものは無効になります。)ただし、現在の9市町村名に他の文字を組み合わせた名称については使用できます。」 |
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例)現在の市町村名は、そのまま使用できません。
川内市、樋脇市、入来市、東郷市、祁答院市、里市、上甑市、下甑市、鹿島市等での応募は無効です。
例)現在の9市町村名と表記の異なるものでも読みが同じなら使用できません。
千台(せんだい)市、ひわき市、下コシキ(しもこしき)市等での応募は無効です。
例)現在の市町村名に他の文字を組み合わせたものは使用できます。
新川内市、新樋脇市、上甑港市等での応募は有効です。 |
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「応募作品は、同一作品の多少にかかわらず、選定する際の参考資料とさせていただきます。」 |
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応募数が一番多かったものが決定されるとは限りません。応募数は参考とします。 |
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