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ガラス工芸
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県内では珍しいスタジオグラス(ガラスの個人工房)の世界。
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HOME>合併特例法の一部改正 |
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合併特例法の一部改正 |
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地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(地方分権一括法)における市町村の合併の特例に関する法律(合併特例法)改正の主な内容 |
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(平成11年7月16日公布・原則として同日施行)
合併特例法:平成17年3月31日までの時限法
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第1 合併協議会の設置の促進
・ 住民発議制度の拡充
全ての関係市町村で同一内容の直接請求が行われた場合には、各市町村長に対し合併協議会設置協議について議会への付議を義務付け
・都道府県知事による合併協議会設置の勧告
知事が公益上必要と認める場合に関係市町村に合併協議会の設置の勧告をする場合には、関係市町村の意見を聴き、勧告したことを公表
第2 財政措置の拡充 合併推進のための財政措置
・普通交付税の算定の特例(合併算定替)の期間の延長
合併から10か年度(従来の2倍)は合併しなかった場合の普通交付税を全額保障。その後5年度間で激変緩和
・合併特例債の創設
市町村建設計画に基づく次の事業で特に必要と認められるものは、10か年度に限り、地方債を充当でき、元利償還金の一部は、基準財政需要額に算入
(1) 一体性の速やかな確立・均衡のある発展のための公共的施設の整備事業等
(2) 地域住民の連帯の強化・旧市町村の区域の地域振興等のための基金の積立て
第3 旧市町村単位の振興
・地域審議会の設置
合併前の関係市町村の協議により、旧市町村の区域ごとに、新市町村長の諮問により審議又は意見を述べる審議会(地域審議会)を置くことが可能
第4 合併に消極的となる事項への対応
・議員年金に関する特例
合併がなければ議員共済年金の受給資格(在職12年以上)を満たした者に年金受給資格を付与
・市となるべき要件の特例
市と市、市と町村の新設合併で要件を備えない場合でも市となることが可能
第5 国・都道府県の協力等
・国は、都道府県に対し必要な助言、情報提供その他の措置
・国は、合併市町村の建設に資するため必要な財政上の措置その他の措置
・都道府県は、市町村建設計画の達成のための事業の実施その他の必要な措置
第6 その他
・合併協議会の会長の学識経験者からの選任が可能
・合併後の市町村建設計画の変更手続の法定
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合併推進のための財政措置 |
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1.普通交付税による措置
(1) 普通交付税額の算定の特例(合併算定替)
合併後10カ年度は合併しなかった場合の普通交付税措置を全額保障。
さらに5カ年度は激変緩和措置。
(2)
合併直後の臨時的経費に対する財政措置(合併補正)
合併後における行政の一体化(基本構想等の策定・改定、ネットワークの整備等)に要する経費等に対する措置。
(3)
都道府県の行う合併推進事業に対する財政措置
都道府県の行う合併のための調査研究・気運醸成等に対する経費を普通交付税措置。
2.特別交付税による措置
(1) 合併市町村に対する財政措置
合併を機に行われる新しいまちづくり、合併関係市町村間の公共料金格差調整、
公債費負担格差の是正や土地開発公社の経営健全化等についての需要に的確に
対応するための措置。
(2) 合併準備経費に対する財政措置
合併協議会設置経費等に対する措置。
(3) 合併移行経費に対する財政措置
合併関係市町村が合併市町村の一体性の速やかな確立を図るため合併前に要する経費に対する措置。
(4)
都道府県の行う合併支援経費に対する財政措置
合併市町村の行う事業に対して都道府県が交付する補助金・交付金等について措置。
3.合併特例債による措置
(1)
合併市町村のまちづくりのための建設事業に対する財政措置
合併後10カ年度は市町村建設計画に基づく特に必要な事業の経費に合併特例債を充当(95%)。元利償還金の70%を普通交付税措置。
(2)
合併市町村振興のための基金造成に対する財政措置
旧市町村単位の地域振興・住民の一体感醸成のため行う基金造成に対し特例地方債を充当(95%)。元利償還金の70%を普通交付税措置。
4.国費による補助
(1)
合併準備補助金[平成14年度予算額(案):7.65億円]
市町村建設計画の作成及びそのための準備等に要する経費を措置。
1団体につき一律 500万円を配分。
(2)
合併市町村補助金[平成14年度予算額(案):12.3億円]
合併に伴い必要な事業として市町村建設計画に位置付けられた経費につき、
合併関係 市町村の人口規模に応じて措置。
(3)
都道府県体制整備費補助金[平成14年度予算額(案):5億円]
市町村合併のための都道府県の体制整備に必要な経費を措置。
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