(1) |
新市の基本方針を定めるに当たっては、将来を見据えた長期的視野に立つものとする。 |
(2) |
基本方針を実現するための基本計画並びに実施計画は、各地域の課題を把握し、その特性を活かしながら、ハード、ソフトの両面にわたり効果的な事業の展開を図っていくものとする。 |
(3) |
公共施設の整備については、関係市町村の住民生活に急激な変化を及ぼさないよう十分配慮し、地域のバランス、さらに財政事情を考慮しながら逐次実施していくものとする。 |
(4) |
財政計画については、地方交付税、国や県の補助金、地方債等の依存財源を過大に見積もることなく、新市において健全な財政運営が行われるよう十分留意して策定するものとする。 |
(5) |
本計画の検討に際しては、住民意向を十分に踏まえるとともに、合併の効果の最大活用及び合併に伴う懸念事項への適切な対応に、十分留意して策定するものとする。 |
(6) |
関係市町村で地方自治法の規定(第2条第4項)に基づき策定されている基本構想(総合計画・総合開発計画・総合振興計画等)は、今日までの各市町村のまちづくりの方向性を示すものであるため、合併後に向けても特色のある地域づくりや事業の継続性等を考慮し、本計画は、その整合性を確保するものとする。 |