合併協定項目 |
協議内容 |
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合併の方式 |
合併の方式は、「新設合併」と「編入合併」の二つの形態がある。「新設合併」とは、既存の市町村を廃止して、新しい市町村を設置する場合をいい、対等合併とも言われている。「編入合併」は、既存の市町村を他の市町村に編入する場合をいい、吸収合併とも言われている。 |
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合併の期日 |
法律上の規定はないが、合併特例法の有効期限が平成17年3月31日となっており、同期限までに合併が行われない場合は財政支援措置等が受けられない。 |
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新市の名称 |
「新設合併」の場合は、関係市町村の全てが廃止されるので、新市の名称を決めなければならない。 なお、名称については、住民生活の基本となるので、十分協議する必要がある。 |
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新市の事務所の位置 |
「新設合併」の場合は、新たに事務所(本庁)の位置を決めなければならない。なお、新しい事務所の位置については、住民の利便性、交通事情、他の官公庁との関係等を十分に考慮する必要がある。 |
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5 |
財産の取扱い |
新市の一体性の観点から、合併前の市町村が持っていた財産(土地、建物、債権、債務等)は、全て新市に引き継ぐ場合が多く、公の施設を共有できることは、住民にとっても大きなメリットである。 |
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6 |
議会議員の定数及び任期の取扱い |
「新設合併」の場合は、関係市町村の議会議員は全てその身分を失い、原則新定数で選挙が行なわれるが、旧市町村住民の意思を反映させるため、合併後の一定期間に限り、議員定数、任期に関する特例措置がある。 |
7 |
7 |
農業委員会委員の定数及び任期の取扱い |
「新設合併」の場合は、関係市町村の農業委員会委員は全てその身分を失うが、委員定数、任期に関する特例措置がある。 |
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8 |
地方税の取扱い |
地方税法上、市町村が課することができる税は、「市町村民税」「固定資産税」「軽自動車税」などの普通税と、「国民健康保険税」「入湯税」などの目的税がある。 このうち、税率が法で定められ変更の余地がないもの以外は、市町村間で税率や税目等が異なっている場合があるため、合併後直ちに合併市町村の全区域にわたって均一課税をすることで、住民負担に均衡を欠くときは、合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年間に限り、不均一課税を行うことができる。 |
9 |
9 |
一般職の職員の身分の取扱い |
「新設合併」の場合は、勤務していた市町村の法人格が消滅するため、当該職員は失職することになるが、合併特例法により、新市の職員としてその身分が引き継がれる。ただし、職員の任用、給与等については協議が必要である。 |
10 |
10 |
特別職の身分の取扱い |
「新設合併」の場合は、首長、助役、収入役、教育長である常勤の特別職及び教育委員、選挙管理委員などの非常勤の特別職は、全て身分を失い、新市で新たに選挙、選任されることになる。 |
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11 |
条例、規則等の取扱い |
「新設合併」の場合は、関係市町村の法人格が消滅するため、各市町村の条例、規則等は失効し、新市において必要な条例、規則等は新たに制定し施行されることになる。 ただし、合併期日からすぐに施行しなければならない条例については、新市の市長職務執行者の専決処分により、即時制定し施行することとし(規則等については、制定権者の職権により制定し施行する。)、特に緊急を要しないものについては、合併後速やかに制定することになる。 |
12 |
12 |
事務組織及び機構の取扱い |
「新設合併」の場合は、条例や規則等に基づいて組織や機構を新たに設置する必要がある。 新市の事務処理組織及び機構の設置は、新市の市長職務執行者が行うものであるが、その準備については、関係市町村間で協議を行った上で、合併後の事務執行に支障がないように配慮するとともに、将来の効率的な行政組織になるよう協議する必要がある。 |
13 |
13 |
一部事務組合等の取扱い |
一部事務組合を構成する市町村が合併を行う場合は、一部事務組合等の脱退、加入の手続きや規約変更等の手続きが必要となる。 また、住民サービスに支障が生じないよう関係する一部事務組合等は、十分な協議が必要である。 |
14 |
14 |
使用料、手数料等の取扱い |
住民生活に非常に関わりが深く、住民が負担するので、同一目的の施設の使用料や同一種類の事務の手数料等について取扱いが違う場合は、十分協議する必要がある。 |
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15 |
公共的団体等の取扱い |
公共的団体等とは、農業協同組合等の協同組合、商工会等の産業経済団体、青年団、婦人会等の文化事業団体等の公共的活動を営む全ての団体をいう。 合併特例法では「市町村合併に際して、その区域内の公共団体等はその統合整備を図るよう努めなければならない」とされているように、合併後、新市としての一体感を醸成する意味からも統合されるのが理想的であり、これらの団体への働きかけの基本方針について協議する必要がある。 |
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16 |
補助金、交付金等の取扱い |
関係市町村においては、それぞれの施策として、各種団体に対して補助金や交付金等を交付するなどの財政支援を行っている。 合併の際には、関係市町村が従来行ってきた補助制度の経緯、実情を十分把握するとともに、新市の振興にどのように役だてていくかを明確にし、新市の財政状況等にも配慮しながら協議する必要がある。 |
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17 |
町名、字名の取扱い |
合併の際に、町(字)の区域の設定、若しくは廃止、又は町(字)の区域若しくは名称の変更の場合は、地方自治法の規定に基づき、首長が当該市町村議会の議決を経てこれを定め、都道府県知事に届け出る必要がある。 また、町名・字名については、地域の歴史や文化により、住民の愛着があるため従来どおり存続させる場合が多いが、同一の町名は郵便等の混乱をさけるため、調整の必要がある。 |
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18 |
慣行の取扱い |
関係市町村で定めている市町村章、花、木、鳥、歌等においては、地域の特性や個性、住民生活に十分配慮しながら協議するものであるが、新市のシンボルとなるので、できるだけ早く統一することが適当である。 |
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19 |
国民健康保険事業の取扱い |
国民健康保険は、市町村が保険者として運営しているが、賦課方式、保険料率、納期等が異なっているため、新市の住民間で不均衡が生じないよう、かつ急激な負担の変化がないように、制度の効率化と円滑な統一に向けて十分に協議する必要がある。また、新市が税方式を採用した場合は、合併特例法の規定による不均一課税を行うことができる。 |
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20 |
介護保険事業の取扱い |
介護保険事業は、制度の中で保険料や納期が異なる場合があるため、早期に一体性の確保に努め、住民福祉の向上を図る必要がある。 また、新市の住民間で不均衡が生じないよう、かつ急激な負担の変化がないように、制度の効率化と円滑な統一に向けて十分に協議する必要がある。 |
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21 |
消防団の取扱い |
消防団の取扱いにおいては、住民の生命及び財産に、直接大きな影響を及ぼすので、災害時における指揮命令系統に支障が生じないよう、合併の際、統合することが適切である。 ただし、関係市町村においては組織構成、待遇等が異なるため、暫定的に従来のままとし、順次、改編していくことも考えられる。 |
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22 |
自治会・行政連絡機構の取扱い |
自治会の区域、名称、組織、役員等の自治会制度や行政と住民を結ぶ各種連絡制度について現状を把握し、合併後のあり方等について協議する必要がある。 |
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23 |
-1 |
男女共同参画事業 |
合併後も、新市として男女共同参画社会を目指す行動計画を策定する必要がある。 |
24 |
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-2 |
友好都市・国際交流事業 |
合併後も、従前の実情を踏まえて、継続して事業を実施することが期待される。 |
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-3 |
電算システム事業 |
住民サービスの維持・向上を前提に、既存の電算システムの統合、新システムの構築を行う必要がある。 |
26 |
-4 |
広報広聴関係事業 |
合併後の行政に住民の声をより反映させるシステムを充実し、住民の新しいまちづくりについての意見や生活に対する不安・懸念等に十分対応できる体制を整えることが重要である。 |
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-5 |
消防防災関係事業 |
地域防災計画、水防計画等の策定や対策は、新市において速やかに策定することが必要である。 |
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-6 |
交通関係事業 |
交通関係事業(自主運営バス、行政サービス巡回車、放置自転車等)においては、住民生活の安全確保の観点から引き続き推進しなければならないものであるので、新市において速やかに統一する必要がある。 |
29 |
-7 |
窓口業務 |
窓口業務においては、住民サービスの向上を観点に、例えば、各支所、出張所ごとの総合窓口の設置、休日の窓口開庁業務等の実施、申請手続きの簡素化等を行う必要がある。 |
30 |
-8 |
保健衛生事業 |
住民生活に極めて密接に関係し、かつ、重要なもの(健康診査などの保健事業)であるため、できるだけ早く新市の一体性を確保できるよう調整する必要がある。 |
31 |
-9 |
環境衛生事業 |
住民生活に極めて密接に関係し、かつ、重要なもの(ごみ・し尿等の収集と処理などの衛生事業)であるため、できるだけ早く新市の一体性を確保できるよう調整する必要がある。 |
32 |
-10 |
障害者福祉事業 |
障害者福祉事業においては、国等の制度に基づいて実施している事業は引き続き推進し、障害者の社会参加に係る事業等は統合又は再編し、充実に努める必要がある。 |
33 |
-11 |
高齢者福祉事業 |
高齢者福祉事業においては、国等の制度に基づいて実施している事業は引き続き推進し、老人保健福祉計画を新たに策定し、保健福祉制度の充実に努める必要がある。 |
34 |
-12 |
児童福祉事業 |
児童福祉事業においては、国等の制度に基づいて実施している事業は引き続き推進し、子育て支援事業等については、統合又は再編し、充実に努める必要がある。
保育事業においては、国等の制度に基づいて実施している事業は現行どおりである。保育料については、一般的には、国の徴収基準にあわせて、合併後速やかに調整を行うこととするが、ただ団体間において著しく差異がある場合は、調整期間を設け、激変緩和に努める必要がある。 |
35 |
-13 |
生活保護事業 |
生活保護事業においては、国等の制度に基づいて実施している事業は現行どおりである。 |
36 |
-14 |
その他の福祉事業 |
その他の事業においても、地域格差が生じないよう統合又は再編し、充実に努めることが必要である。 |
37 |
-15 |
農林水産関係事業 |
農林水産振興事業においては、同一又は類似する事業は農林水産の振興を図るよう統合又は再編し、基盤整備事業、農林水産業団体の育成事業については継続することが適当である。 |
38 |
-16 |
商工・観光関係事業 |
商工・観光事業においては、引き続き事業の推進に努め、同一又は類似する事業は、商工・観光振興を図るよう統合又は再編する必要がある。 |
39 |
-17 |
建設関係事業 |
道路事業においては、道路交通の円滑化と生活環境の向上を図るため、道路の整備及び適切な維持管理に努め、住宅事業については、住宅政策の推進、住宅供給の促進及び公営住宅等の適正な維持管理に努める必要がある。 このほか、都市計画事業と河川事業等については、財政計画との調整を図りながら進める。 |
40 |
-18 |
上・下水道事業 |
上・下水道事業においては、その地域の事業の形態等に応じ、使用料、加入金、分担金、助成制度等の調整や給水(処理)地域、事業会計、基金等について調整する必要がある。 |
41 |
-19 |
学校教育事業 |
学校教育事業においては、教職員の資質の向上や施設の整備に努め、教育環境の充実を図る必要がある。 |
42 |
-20 |
コミュニティ施策 |
コミュニティ施策は、新市まちづくり計画において、重要な要素であり住民活動の高揚に資するため、新市において引き続き推進する必要がある。 |
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-21 |
社会教育事業 |
社会教育事業においては、住民の生活文化の振興のため充実した環境を整備し、そのための学習機会、情報提供等に努めつつ、住民サービスの低下を生じないよう再編する必要がある。 |
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-22 |
情報公開制度 |
情報公開制度、市長の資産等の公開及び個人情報保護等について、新市において引き続き推進する必要がある。 |
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-23 |
その他事業 |
独自の事務事業においては、従来からの経緯・実情を考慮し調整するとともに、同一又は類似する事務事業については、住民サービスの低下を招かないように合理化・効率化に努める必要がある。 |
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24 |
新市まちづくり計画 |
新市建設の基本方針、根幹となるべき事業に関する事項、公共的施設の統合整備、財政計画等について、十分協議する必要がある。 |