(1) |
住民生活に支障のないよう速やかな一体性の確保に努める。 |
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住民票などの各種証明書の発行や各種申請の手続き、福祉・保健サービス、各種施設の利用など住民生活に係る事項については、住民生活に混乱をきたさないよう、速やかな一体的統一処理の確保に努めるものとする。 |
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(一体性確保の原則) |
(2) |
行政サービス及び住民福祉の向上に努める。 |
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現在、関係市町村で行っている各種行政サービスについて、そのサービスの水準に差異のあるものについては、必要なサービスの水準を低下させることなく住民福祉の向上が図られることを原則に調整に努めるものとする。 |
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(住民福祉の向上の原則) |
(3) |
負担公平の原則に立ち、行政格差を生じないように努める。 |
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地方税や手数料・使用料など住民が直接負担するものについては、その税率や料金について負担公平の原則に立ち、住民に不公平感を与えないよう十分配慮し、調整に努めるものとする。 |
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(負担公平の原則) |
(4) |
新市において健全な財政運営に努める。 |
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新市の財源確保、効率的な財政運営に努め、地方分権に対応できる健全な財政運営の確立に努めるものとする。 |
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(健全な財政運営の原則) |
(5) |
行政改革の観点から、事務事業の見直しに努める。 |
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現在及び今後の社会情勢変化の見通しも踏まえ「スクラップアンドビルド」の視点に立って既定計画事業も含めた事務事業の見直しに努め行政改革を推進する。 |
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(行政改革推進の原則) |
(6) |
新市の規模に見合った事務事業の見直しに努める。 |
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関係市町村が合併した場合、人口や面積等が拡大し、これに見合った自治体の運営が必要となるため、類似都市の状況も考慮しつつ事務事業の調整に努めるものとする。 |
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(適正規模準拠の原則) |
(7) |
公共的団体などの一本化に努める。 |
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各種公共的団体の一本化に努めるものとする。 |
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