川内市 大綱引

川内大綱引

「けんか綱」として知られる川内市の川内大綱引は、関ヶ原の戦いの前に島津義弘が兵士の士気を鼓舞するために始まったとされ、400年の歴史を持つ伝統行事。川内川を挟んで上方、下方に分かれて約3000人が熱気と歓声の中で綱を引きます。

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HOME>合併協定項目の調整方針

 
合併協定項目について
合併協定項目の調整方針


 川内市、樋脇町、入来町、東郷町、祁答院町、里村、上甑村、下甑村及び鹿島村(以下「関係市町村」という。)のそれぞれの行政は、これまでの長い歴史の中で構築、運営されてきており、行政のサービスや負担水準が異なっています。

 仮に合併するとした場合、これを新しい市の行政サービスや負担の水準に統一する必要があるので、現在実施している事務事業・制度等を比較し、住民生活に及ぼす影響などの検討を行い、一本化するための調整案を協議する必要があります。

 この場合、合併のメリットについては生かし、デメリットについては解消を図る視点が大切になります。


1.基本的な事項

 調整が必要な項目の協議にあたっては、これまでの関係市町村のまちづくりの歩みを尊重するとともに、地方分権が進むなかで、今後、行政はどのようにあるべきかの視点に立ち、下記の事項を踏まえ、新市での速やかな融合一本化の促進と新たなまちづくりに結びつけていくものである。
(1) 関係市町村のこれまでのまちづくりの歴史に配慮しつつ、合併後も現行どおり存続させるものと一元化を図るもの及び廃止するものを区分する。その中で、一元化を図るものについては、統合するものと再編するものを区分する。(内容によっては、経過措置をとる場合もある。)
(2) 一元化を図るもの及び廃止するものについては、合併時から実施するものと合併後一定期間をおいて実施するものに区分する。

 

2.事務事業の調整方針

 事務事業を調整するにあたっては、下記の基本的な方針に基づき調整するものとする。
(1) 住民生活に支障のないよう速やかな一体性の確保に努める。
 住民票などの各種証明書の発行や各種申請の手続き、福祉・保健サービス、各種施設の利用など住民生活に係る事項については、住民生活に混乱をきたさないよう、速やかな一体的統一処理の確保に努めるものとする。

(一体性確保の原則)

(2) 行政サービス及び住民福祉の向上に努める。
 現在、関係市町村で行っている各種行政サービスについて、そのサービスの水準に差異のあるものについては、必要なサービスの水準を低下させることなく住民福祉の向上が図られることを原則に調整に努めるものとする。

(住民福祉の向上の原則)

(3) 負担公平の原則に立ち、行政格差を生じないように努める。
 地方税や手数料・使用料など住民が直接負担するものについては、その税率や料金について負担公平の原則に立ち、住民に不公平感を与えないよう十分配慮し、調整に努めるものとする。

(負担公平の原則)

(4) 新市において健全な財政運営に努める。
 新市の財源確保、効率的な財政運営に努め、地方分権に対応できる健全な財政運営の確立に努めるものとする。

(健全な財政運営の原則)

(5) 行政改革の観点から、事務事業の見直しに努める。
 現在及び今後の社会情勢変化の見通しも踏まえ「スクラップアンドビルド」の視点に立って既定計画事業も含めた事務事業の見直しに努め行政改革を推進する。

(行政改革推進の原則)

(6) 新市の規模に見合った事務事業の見直しに努める。
 関係市町村が合併した場合、人口や面積等が拡大し、これに見合った自治体の運営が必要となるため、類似都市の状況も考慮しつつ事務事業の調整に努めるものとする。

(適正規模準拠の原則)

(7) 公共的団体などの一本化に努める。
 各種公共的団体の一本化に努めるものとする。

 

3.調整方針の分類
 
(1) 関係市町村同一のため現行のまま新市に引き継ぐ。
(2) 関係市町村のどれかに統合し、合併時までに調整する。
(3) 関係市町村のどれかを基本に再編し、合併時までに調整する。(新規も含む。)
(4) 廃止の方向で調整する。
(5) 新市に移行後、速やかに調整する。
※経過措置をとる場合を含むものとする。

事務事業のすり合わせの基本的区分

 
 
   

川薩地区法定合併協議会事務局
鹿児島県川内市神田町3番22号(川内市役所内)
TEL:0996-23-5111 FAX:0996-22-6295

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