○薩摩川内市漁業集落排水処理施設条例施行規則
平成16年10月12日
規則第189号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市漁業集落排水処理施設条例(平成16年薩摩川内市条例第232号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 見取図 工事予定地及びその隣接地を明確に表示したもの
(2) 平面図 次に掲げる事項を明確に表示したもの
ア 工事予定地の土地境界線
イ 排水処理施設の位置
ウ 道路、建築物、水道、井戸、浴場、便所、台所等の位置
エ 排水管等の位置、大きさ、こう配及び延長
オ 汚水ますの位置
カ 浴場、便所、台所等の使用水区分(水道水・水道水以外の判別ができるもの)
(3) 前2号に掲げるもののほか、汚水の排除の状況を明らかにするために市長が必要と認める書類
(使用開始等の届出)
第4条 条例第9条の規定により、排水処理施設の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開しようとする者は漁業集落排水処理施設使用開始(休止・廃止・再開)届(様式第5号)を、届出事項に変更があった場合の届出をしようとする者は漁業集落排水処理施設使用変更届(様式第6号)を、その事実が発生した後速やかに市長に提出しなければならない。ただし、薩摩川内市簡易水道事業条例(平成16年薩摩川内市条例第291号)に規定する給水の申込み及び水道の使用中止、変更等の届出があった場合は、排水処理施設の使用開始等の届出がなされたものとみなす。
2 市長は、前項の届出がない場合又は届出の内容が事実と異なると認めた場合は、届出によらないで認定することができる。
(申告書の提出)
第6条 条例第16条第1項第3号の申告書は、排除汚水減量申告書(様式第8号)によるものとする。
2 前項の使用者は、計量装置に異常等がある場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 掘削等を行う場所を表示した位置図及び平面図
(2) 掘削等の断面を表示した図面
(3) 行為が隣接の土地又は建築物等に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、当該所有者の同意書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、漁業集落排水処理施設に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第65号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日規則第73号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。