岩下の棚田(入来町)

岩下の棚田

入来町八重山高原の麓、岩下地区の棚田風景。八重山周辺には棚田が多く存在しますが、中でもこの岩下の棚田はきれい!この風景を求めて多くの撮影者が訪れます。また地元の方の情報によれば、横を流れる岩下川の上流には、きれいな滝が5つあるそうです(入来町発表では3つ)。棚田散策と滝めぐりで楽しまれてはいかがでしょう。

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HOMEお知らせ・新着情報一覧>住所表示変更に伴う手続等

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  住所表示変更に伴う手続き等一部のお知らせ

平成16年10月12日から市町村合併により住所表示が変わることから、官公署等で住所表示の変更手続きが必要になる場合があります。ここでは、国に関する手続きについて、主なものをお知らせいたします。
◆記載内容については、以下の点にご留意ください。
・該当される方は、事前に「担当部署」へお問合せください。
・原則として、法人(会社)及び組織名を変更する場合は、変更の手続きが必要となります。

※「要・不要」は、合併時の、住所変更手続きの要否を簡潔に示したものです。

関係

件名 該当者 住所変更の手続き 関係機関
要・不要 手続きの方法等
郵便番号 全市民  郵便番号の変更はありません。 旧町名の郵便番号を新町名が引き継ぎます。(例:川内市神田町の郵便番号を薩摩川内市神田町が引き継ぎます。)
ただし、合併前の樋脇町、入来町、東郷町、祁答院町、里村、上甑村、下甑村、鹿島村の郵便番号のうち郵便番号簿に記載がない場合については、「895−0000」に統一されます。
近隣の郵便局の連絡先については、次のとおりです。

川内郵便局     22-4262
西方郵便局     28-0042
高城郵便局     22-8551
川内五代郵便局 23-6555
水引郵便局     26-2017
高江郵便局     27-2733
隈之城郵便局    23-6551
川内大小路郵便局 23-6552
永利郵便局     23-6554
吉野山郵便局    29-2042
上川内郵便局    23-6553
陽成郵便局     30-2557
城上郵便局     30-2558
川内向田郵便局 23-6556
川内中郷郵便局 20-6550
樋脇郵便局     37-2042
市比野温泉郵便局 38-0042
入来麓郵便局    44-2074
入来郵便局     44-2042
東郷郵便局     42-0042
南瀬郵便局     42-4130
東郷鳥丸郵便局 42-0014
東郷山田郵便局 42-4542
祁答院郵便局   55-0042
藺牟田郵便局   56-0111
里郵便局   (09969)3-2042
中甑郵便局 (09969)2-0042
平良郵便局 (09969)2-0511
瀬上郵便局 (09969)2-0512
手打郵便局 (09969)7-0042
長浜郵便局 (09969)5-0044
青瀬郵便局 (09969)5-0042
西山郵便局 (09969)5-0014
鹿島郵便局 (09969)4-2042
普通自動車及び二輪の小型自動車(排気量250cc以上)の使用者・所有者の住所(自動車検査証) 左記の自動車をお持ちの方 不要 住所変更の手続きは、必要ありません。
ただし、譲渡及び廃車される際は、新市で発行する住所変更の証明書を添付のうえ、手続きを行ってください。
九州運輸局鹿児島運輸支局登録部門
鹿児島市谷山港2丁目4−1
099-261-9193
訴え提起等(訴訟の提起、調停の申立、破産及び再生の申立、執行の申立等)について 左記の当事者 住所表示変更後の正しい住所を記載してください。
なお、裁判所管轄に変更はありません(旧甑島4村の簡易裁判所の土地管轄は、甑島簡易裁判所になります。)。
鹿児島地方裁判所川内支部
鹿児島家庭裁判所川内支部
川内簡易裁判所
22-2154
甑島簡易裁判所
09969-2-0054
検察審査会への審査申立及び係属中の事件への対応について 左記の当事者
住所表示変更後の正しい住所を記載してください。
係属事件については、合併時に、住所変更の手続きは、必要ありません。"
川内検察審査会
22-2154
軽自動車に関する手続きについて 軽自動車をお持ちの方 不要 住所変更の手続きは、必要ありません。 (社)全国軽自動車協会連合会
鹿児島県事務取扱所
099-261-4011
軽自動車検査協会
鹿児島事務所
099-262-0606
二輪の軽自動車(126cc〜250cc)の使用者・所有者 軽二輪自動車をお持ちの方 不要 住所変更の手続きは、必要ありません。 (社)全国軽自動車協会連合会
鹿児島県事務取扱所
099-261-4011
土地・建物の登記簿に所有者・抵当権者等として旧市町村の住所で登記されている方について 左記の該当者 不要 住所変更の手続きは、必要ありません。
所有者等の住所は新市名に読み替えますので、何ら問題はありません。
新市名に変更を希望される方は、新市で発行する住所変更の証明書を添付して、住所変更登記申請をしてください。"

鹿児島地方法務局川内支局
22-2300
鹿児島地方法務局宮之城出張所
53-0254
鹿児島地方法務局上甑出張所
09969-2-0046
鹿児島地方法務局下甑出張所
09969-7-0041

旧市町村に本店を有する会社・法人及び代表者等役員の住所について 左記の該当者 不要 本店・事務所の住所変更の手続きは、必要ありません。法務局で順次、修正します。
代表者等役員の住所は新市名に読み替えますので、何ら問題はありません。
新市名に変更を希望される方は、新市で発行する住所変更の証明書を添付して、住所変更登記を申請してください。

※祁答院町、里村、上甑村、下甑村、鹿島村に本店を有する会社・法人の登記及び謄本、証明書については、合併後は鹿児島地方法務局川内支局において取り扱います。
国民年金、厚生年金の被保険者及び受給者の住所変更届 左記の該当者 不要 住所変更の手続きは、必要ありません。 川内社会保険事務所
22-5276
   

川薩地区法定合併協議会事務局
鹿児島県川内市神田町3番22号(川内市役所内)
TEL:0996-23-5111 FAX:0996-22-6295

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