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お知らせ・新着情報
 
     
  -「川薩地区法定合併協議会」が設置されました。- 
   
   

川薩地区法定協議会設置会議風景

平成15年7月10日、1市4町4村(川内市、樋脇町、入来町、東郷町、祁答院町、里村、上甑村、下甑村及び鹿島村)による「川薩地区法定合併協議会」が設置されました。

 

場所:ホテル太陽パレス(川内市)
日時:平成15年7月10日(木) 14:30〜

     
■川西薩地区〜川薩地区までの合併協議の経過
川西薩地区法定合併協議会休止および川薩地区法定合併協議会の設置の経緯について

 川内市、串木野市、樋脇町、入来町、東郷町、祁答院町、里村、上甑村、下甑村及び鹿島村の2市4町4村で、合併の基本的な問題等について協議するため、平成14年10月7日川西薩地区任意合併協議会が設置されました。

 任意合併協議会では、4回にわたる会議の中で、合併問題にかかわる調査研究に関する事項、新市まちづくり計画の策定方針に関する事項、法定合併協議会設置に関する事項、合併に関する基本的事項等について協議を重ね、共通の認識と理解が積み上げられてきました。

 任意合併協議会での調査研究及び協議の結果、法定合併協議会参加の意思表明を保留した下甑村を除く2市4町3村の合併に関する協議を更に深めるため、平成14年12月25日川西薩地区法定合併協議会が設置され、合併協定項目、合併の期日、合併の方式、新市の事務所の位置など重要案件が審議されてきている中で、平成15年4月7日串木野市長から離脱の表明がありましたが、その後串木野市長から串木野市議会と意思統一された最終方針が示されない状況が続いており、その取扱いについて協議されたところ、今後の協議スケジュールと合併特例法の期限を勘案すると、これ以上合併協議を停滞させることは出来ないと判断され、川西薩地区法定合併協議会は一旦休止されることになりました。

 そして、平成15年6月12日法定合併協議会の加入の申し入れのあった下甑村との合併協議を先行させるため協議を行った結果、各市町村の議会においては、川内市、樋脇町、入来町、東郷町、祁答院町、里村、上甑村、下甑村及び鹿島村の1市4町4村の法定合併協議会設置議案の議決がなされ、協議会規約の7月10日施行をもって、川薩地区法定合併協議会の設置となりました。


(7月10日第1回川薩地区法定合併協議会での報告事項より)
■川西薩地区法定合併協議会の活動を休止し、新たな法定合併協議会が設置される理由
【下甑村の加入問題】
串木野市長から下甑の加入について反対意見が出され法定協への加入ができなかったため、時間的な最終期限に入っている中で、下甑村が法定協に直ちに加入できる手法を検討する必要がある。

【串木野市長から「議会と意思統一された最終方針」が示されない】
本年3月以来4ヶ月にわたり、串木野市長から「議会と意思統一された最終方針」が示されないことにより、法定協の運営に重大な支障が生じており、同時に議会と住民への説明責任を果たせない状況になっている。

【合併協議への支障】
(1) 新市まちづくり計画は串木野市を含む枠組みで原案を調製したが、9市町村での住民広聴会が串木野市の広聴会不参加の申し出により開催の見通しが立たない。

(2) 新市名称について、候補選定着手など今後の取り扱いを決定できない。

(3) 住民生活に直結している「使用料・手数料」「公共的団体」「上下水道」の取り扱いなど合併協定項目については串木野市を含んで一元化調整しているが、このまま法定協への提案、各市町村へ持ち帰り、法定協で承認の流れが円滑にいかない。
 
(4) 社会福祉協議会については、本年3月27日までに9市町村の社協で川西薩地区社協合併協議会設置の意思決定をしたが、串木野市の動向が定まらないため第1回の協議会と幹事会を開催できない。

(5) 早く方針を示すべき「新市役所の組織・定数」「議員の定数・任期」の協議が出来ない。

(6) 一部事務組合の取り扱い協議は、他の一部事務組合や法定協と共通スケジュールで連帯しており、法定協への提案の早い地区に合わせる必要があるので1法定協の事情で遅らせることは出来ない。

【合併特例法の期限】
国県の財政支援のある平成17年3月までの合併特例法期限内に、合併協議を済ませ合併を施行するためには、本年度中に調印、議決が必要であり、これ以上の協議と事務の遅れは許されない状況にある。
    
【合併の先行協議と復元方式による対応】
従って、現在、川西薩地区は、下甑村の法定協加入の可能性を見出すことに併せ、「このままでは合併協議が進まないか」・「新たな法定協を設置するか」の二者択一の最終期限に来ていることから、下甑村を含む新たな法定協を設置して「合併の先行協議と復元方式」で対応していくものである。
■市町村合併に係る串木野市と下甑村の経過
串木野市 下甑村
H14.10.7 川内市、串木野市、樋脇町、入来町、東郷町、祁答院町、里村、上甑村、下甑村及び鹿島村の2市4町4村の川西薩地区任意合併協議会設立
11.13 串木野市の住民グループが日置地区6町合併協議会への参加設置を求めて、同市に住民発議を申請 11.14 下甑村議会が鹿島村との2村合併議案を否決。2村合併議案否決の責任をとり村長が辞職
12.25 串木野市を含む2市4町3村で川西薩地区法定合併協議会設立 11.18 下甑村が川西薩地区法定合併協議会参加の態度を留保
H15.1.6 串木野市長から、市来町、東市来町、伊集院町、日吉町、吹上町、金峰町に、1市6町での法定合併協議会設置議案を付議するかを照会 12.22 村長選挙
12.25 下甑村を除く2市4町3村で川西薩地区法定合併協議会設立
1.26 市長選挙 H15.1.10 下甑村議会が川西薩地区法定合併協議会参加への関連予算案を否決。下甑村は、川西薩地区法定合併協議会に事実上不参加決定
2.25

3.3
18歳以上の全市民を対象に、市町村合併に関する住民アンケートを実施
3.27 ・H15.1.6の付議照会について金峰町が付議しない旨回答
・住民発議終了
1.14 川西薩地区法定合併協議会としては、下甑村の当局と議会の意思統一を要請
3.28 第4回市町村長調整会で、串木野市長として川西薩地区か日置地区かについて、一両日に日置地区とも話をして、3月31日までに回答したい旨を表明 1.21 住民グループが川西薩地区法定合併協議会への参加設置を求めて、同村に住民発議を申請
3.31 串木野市内部の各関係会議並びに串木野市議会との協議等のため、串木野市長として回答期限の1週間延期を文書で申入れ 2.4 下甑村議会が川西薩地区法定合併協議会へのオブザーバー参加などを求める予算案を否決。下甑村は川西薩地区法定合併協議会への参加断念
4.7 第6回市町村長調整会で、串木野市長離脱の意向表明、議会と意思統一された離脱についての正式文書を提出することを了承出 3.13 住民グループが村議の解職本請求
4.16 第7回市町村長調整会で、串木野市長として離脱については5月の新議会に諮ることを表明 5.11 住民投票
4.27 串木野市議会選挙 6.8 下甑村議会補欠選挙
5.16 串木野市議会全員協議会開催し、川西薩地区離脱について投票を議長を含む全員で行い、11対11の可否同数 6.12 ・下甑村議会全員協議会開催。下甑村長が川西薩地区法定合併協議会への加入意向を説明。議長を除く11人で採決し、賛成8、反対3の賛成多数で加入について同意
・同日付で、下甑村長と下甑村議会議長の連名で川西薩地区法定合併協議会への正式加入申し入れ文書を(※注2)、川西薩地区法定合併協議会会長へ提出
5.19

 

5月16日の串木野市議会全員協議会の結果を踏まえ、串木野市長の判断により、離脱申し入れ文書を(※注1)、川西薩地区法定合併協議会会長へ提出
5.23 ・第9回市町村長調整会で、串木野市長が「5月19日の文書は、串木野市議会の全員協議会の結果、民意をもとに市長として決断し、正式離脱文書として提出したので、協議会として離脱について手続きに入り、各市町村も付議してほしい」旨を表明
・従来どおり串木野市議会と意思統一された文書提出を串木野市長へ要望
6.14

 

・第10回市町村長調整会で、下甑村長が川西薩地区法定合併協議会への参加を申入れ。串木野市を除く1市4町3村の首長は下甑村加入を議会に付議すると回答
・串木野市長は「離脱をお願いしているので、併せて串木野市の離脱を議会へ提案してもらえないなら、下甑村の加入についてのみは、串木野市議会へは提案できない」旨を表明
6.14 ・第10回市町村長調整会で、串木野市長が「串木野市議会の状況は、前回と同じであり、下甑村の川西薩地区法定合併協議会への参加を申入れについては、串木野市は離脱をお願いしているので、併せて串木野市の離脱を議会へ提案してもらえないなら、下甑村の加入についてのみは、串木野市議会へは提案できない」旨を表明
・1市4町3村の首長は、下甑村の加入に合意
6.25 下甑村長が、関係8市町村に対して「下甑村を含む1市4町4村の新たな合併協議会の組織設置」について文書で検討依頼
6.28 川内市、樋脇町、入来町、東郷町、祁答院町、里村、上甑村、下甑村及び鹿島村の1市4町4村の新法定協設置準備会発足
 
(※)注1 串木野市長からの文書について【文書参照】
・5/19付けで
串木野市長から会長あてに提出された離脱申し入れ文書については、『離脱について議会の同意が得られていない』ため、5/23第9回市町村長調整会では正式な離脱文書として認められませんでした。
・従って、法的に串木野市は、昨年12月の法定協設置(加入)の議決が現在も生きており、離脱していません。
 
(※)注2 下甑村長からの文書について【文書参照】
・6/12付けで町村長から会長あてに提出された加入申し入れ文書については、6/14第10回市町村長調整会で協議されました。
・そこで串木野市を除く8首長は加入を認めましたが、『加入について村議会の同意が得られている』にもかかわらず、
串木野市長から『串木野市の離脱も同時に議会へ提案してもらえなければ下甑村の加入は認めない』との反対意見があり、下甑村の川西薩地区法定合併協議会への加入はできませんでした。
 
 
   

川薩地区法定合併協議会事務局
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TEL:0996-23-5111 FAX:0996-22-6295

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