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島内を代表する景勝地。なまこ池の北端から貝池を中にはさみ、鍬崎池の東端まで約4kmの長さで、海跡湖を形づくっています |
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薩摩川内市市章候補検討小委員会設置規程 |
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(趣旨)
第1条 この規程は、川薩地区法定合併協議会規約(以下「規約」という。)第13条第2項の規定に基づき、川薩地区法定合併協議会(以下「協議会」という。)に薩摩川内市市章候補検討小委員会(以下「小委員会」という。)を設置し、その組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 小委員会は、協議会から付託される次の各号に掲げる事項について、協議又は調整を行うものとする。
(1) |
川内市、樋脇町、入来町、東郷町、祁答院町、里村、上甑村、下甑村及び鹿島村(以下「関係市町村」という。)が合併した場合における、薩摩川内市市章候補の募集及び選定に関すること。 |
(2) |
その他、新市の市章選定に関し必要な事項 |
(組織)
第3条 小委員会は、次の各号に掲げる委員により構成する。
(1) |
規約第7条第1項第1号に規定する委員のうち、関係市町村の助役(川内市にあっては、総務部の事務を所管する助役をいう。)。ただし、助役が欠けた場合は、関係市町村の職員のうち当該首長が指名した者1名 |
(2) |
規約第7条第1項第3号に規定する委員のうち、関係市町村各1名の委員 |
(アドバイザー)
第4条 協議会会長は、前条に規定する委員のほか、デザイン等に関し専門的な知識を有する者をアドバイザーとして指名することができる。
(役員)
第5条 小委員会に次の役員を置く。
2 役員は、小委員会の委員の互選により定める。
(役員の職務)
第6条 委員長は、小委員会を代表し、会を総理する。
2
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 会議は、委員長が招集するものとする。
2 会議は、小委員会の委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となる。
(関係者等の出席)
第8条 委員長は、必要に応じて関係者等の出席を求めることができる。
(報告)
第9条 委員長は、小委員会の協議経過及び結果について、随時協議会の会議に報告するものとする。
(庶務)
第10条 小委員会の会議の庶務は、協議会の事務局が行う。
(委任)
第11条
この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 第7条第1項の規定にかかわらず、第1回の会議は、協議会会長が招集する。 |
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川薩地区法定合併協議会事務局
鹿児島県川内市神田町3番22号(川内市役所内)
TEL:0996-23-5111 FAX:0996-22-6295
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