上甑村長目の浜

 
島内を代表する景勝地。なまこ池の北端から貝池を中にはさみ、鍬崎池の東端まで約4kmの長さで、海跡湖を形づくっています

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HOME協議会についての規約>まちづくりフォーラム 運営要領

 
法定合併協議会について
 まちづくりフォーラム 運営要領
 
  第1 設置
 川薩地区法定合併協議会(以下、協議会という。)幹事会規程に基づき、「新市まちづくり計画」策定に関連して住民自身が長期的視点に立ち、新市のあるべき姿を展望しながら、まちづくりについて提言していただく「まちづくりフォーラム」(以下、「フォーラム」という。)を設置する。

第2 活動内容
(1) 「新市の将来のあるべき姿」や、「まちづくりについての構想」の提言に関すること。
(2) 新市まちづくり計画原案に対する意見に関すること。
(3) その他、合併後のまちづくりの政策提言に関すること。

第3 組織
(1) 委員は、協議会関係市町村から推薦のあった一般住民45名により組織する。
(2) 委員をグループに分け、活動を行う。
(3) フォーラムにオブザーバーを置くことができる。
(4) 委員は、川薩地区法定合併協議会委員又は市町村議会議員と兼ねることはできない。
 ただし、従前、委員であった者については本人の申し出によりオブザーバーとして参加できる。

第4 代表・副代表等
(1) フォーラムに代表及び副代表を置く。
(2) 代表及び副代表は委員の互選により選出する。
(3) フォーラムに設けた各グループにグループ座長及び副座長を置く。
(4) 各グループ座長及び副座長は委員の互選により選出する。

第5 会議
(1) 代表は、会議の議長を務める。
(2) 代表が会議に出席できない場合は、あらかじめ座長の指名する副代表がその職務を代理する。
(3) 委員が欠席する場合には、代理人を会議に出席させることはできない。
(4) 会議には、必要に応じ関係者の出席を求めることができる。

第6 活動期間
 フォーラムの活動期間は、平成15年7月10日から別途定めるフォーラム解散の日までとする。

第7 
事務局
 事務局は、協議会事務局計画班に置く。

第8 成果の報告
 活動結果は、協議会会議において報告を行う。

第9 その他
 この要領に定めるもののほかフォーラムに関し必要な事項は、協議会幹事長が定める。
 
 
 
   

川薩地区法定合併協議会事務局
鹿児島県川内市神田町3番22号(川内市役所内)
TEL:0996-23-5111 FAX:0996-22-6295

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