上甑村長目の浜

 
島内を代表する景勝地。なまこ池の北端から貝池を中にはさみ、鍬崎池の東端まで約4kmの長さで、海跡湖を形づくっています

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HOME協議会についての規約>まちづくりプロジェクト会議「検討部会」運営要領

 
法定合併協議会について
 まちづくりプロジェクト会議「検討部会」運営要領
 
  第1 設置
(1) 川薩地区法定合併協議会(以下、協議会という。)幹事会規程及び新市まちづくりプロジェクト会議」(以下、「プロジェクト会議」という。)運営要領に基づき、「新市まちづくり計画」を策定するため「検討部会」(以下、「検討部会」という。)を設置する。
(2) 検討部会に、政策検討部会、財政検討部会を設ける。

第2 所掌事務
(1) 新市まちづくり計画に関連するプロジェクト会議への提案事項に関すること。
(2) 新市まちづくり計画素案の策定に関すること。
(3) 新市まちづくり計画に関連し、事務一元化協議時に基本的方針を示す必要のある事項に関すること。
(4) その他、関係市町村及び新市の政策・主要事業に関すること。

第3 組織
(1) 政策検討部会は、新市まちづくり計画「基本方針」「基本計画」「まちづくり事業計画」「公共的施設の基本的考え方」の素案策定、主要事業及び県事業に関する調整を行う。部会委員は、協議会関係市町村の企画担当の課長補佐・係長等職員及び協議会事務局職員により組織する。
(2) 財政検討部会は、新市まちづくり計画「財政計画」の素案策定と主要事業に関する事業費調整を行う。部会委員は、協議会関係市町村の財政担当の課長補佐・係長等職員及び協議会事務局職員により組織する。

第4 部会座長等
(1) 検討部会にそれぞれ部会座長、副部会座長を置く。
(2) 各部会座長、副部会座長は委員の互選により選出する。

第5 会議
(1) 部会座長は、会議の議長を務める。
(2) 部会座長が会議に出席できない場合は、副部会座長がその職務を代理する。
(3) 委員は検討部会会議を欠席する場合は、代理人を会議に出席させることができる。
(4) 会議には、必要に応じ関係者の出席を求めることができる。

第6 活動期間
 検討部会の活動期間は、平成15年7月10日から協議会解散の日までとする。

第7 
事務局
 事務局は、協議会事務局計画班に置く。

第8 その他
 この要領に定めるもののほか検討部会に関し必要な事項は、協議会幹事長が定める。
 
 
 
   

川薩地区法定合併協議会事務局
鹿児島県川内市神田町3番22号(川内市役所内)
TEL:0996-23-5111 FAX:0996-22-6295

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