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島内を代表する景勝地。なまこ池の北端から貝池を中にはさみ、鍬崎池の東端まで約4kmの長さで、海跡湖を形づくっています |
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まちづくりプロジェクト会議 運営要領 |
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第1 設置
川薩地区法定合併協議会(以下、協議会という。)幹事会規程に基づき、「新市まちづくり計画」を策定するため「まちづくりプロジェクト会議」(以下、「プロジェクト会議」という。)を設置する。
第2 所掌事務
(1) |
新市まちづくり計画に関連する幹事会への提案事項に関すること。 |
(2) |
新市まちづくり計画原案の策定に関すること。 |
(3) |
新市まちづくり計画に関連し、事務一元化協議時に基本的方針を示す必要のある事項に関すること。 |
(4) |
その他、関係市町村及び新市の政策・主要事業に関すること。 |
第3 組織
プロジェクト会議の委員は、協議会関係市町村の企画、財政、市町村合併担当の部・課長級等職員及び協議会事務局職員により組織する。
第4 座長等
(1) |
プロジェクト会議に座長、副座長を置く。 |
(2) |
座長、副座長は委員の互選により選出する。 |
第5 会議
(1) |
座長は、会議の議長を務める。 |
(2) |
座長が会議に出席できない場合は、副座長がその職務を代理する。 |
(3) |
委員は、プロジェクト会議を欠席する場合は代理人を会議に出席させることができる。 |
(4) |
会議には、必要に応じ関係者の出席を求めることができる。 |
第6 検討部会
(1) |
プロジェクト会議の作業部会として「政策検討部会」「財政検討部会」(以下、「検討部会」という。)を設置する。 |
(2) |
検討部会に関する組織及び運営については、別に幹事長が定める。 |
(3) |
検討部会は、新市まちづくり計画の計画素案をプロジェクト会議に報告しなければならない。 |
第7 活動期間
プロジェクト会議の活動期間は、平成15年7月10日から協議会解散の日までとする。
第8 事務局
事務局は、協議会事務局計画班に置く。
第9 その他
この要領に定めるもののほかプロジェク会議に関し必要な事項は、協議会幹事長が定める。
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川薩地区法定合併協議会事務局
鹿児島県川内市神田町3番22号(川内市役所内)
TEL:0996-23-5111 FAX:0996-22-6295
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