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島内を代表する景勝地。なまこ池の北端から貝池を中にはさみ、鍬崎池の東端まで約4kmの長さで、海跡湖を形づくっています |
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横断的主要事項に関する調整会議「作業部会」運営要領 |
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第1 設置
川薩地区法定合併協議会(以下、協議会という。)幹事会規程及び「横断的主要事項に関する調整会議」(以下、調整会議という。)運営要領に基づき、「事務組織調整会議作業部会」、「地区コミュニティ調整会議作業部会」、「地域情報化調整会議作業部会」(以下、「各作業部会」という。)を設置する。
第2 所掌事務
(1) |
「事務組織調整会議作業部会」(以下、「組織作業部会」という。)は、新市まちづくり計画でその基本方針を示す合併後の本庁及び支所等の事務組織と地方制度に関することについて具体的な作業・調整を行う。 |
(2) |
「地区コミュニティ調整会議作業部会」(以下、「地区コミ作業部会」という。)は、新市まちづくり計画でその基本方針を示す地区コミュニティ協議会制度及び地区振興計画に関することについて具体的な作業・調整を行う。 |
(3) |
「地域情報化調整会議作業部会」(以下、「情報化作業部会」という。)は、新市まちづくり計画でその基本方針を示す地域情報化について、地域情報化計画を策定し、加えて、電算情報システム等の統合に関することについて具体的な作業・調整を行う。 |
(4) |
各作業部会は、その作業・調整結果を調整会議等へ報告するものとする。 |
第3 組織
(1) |
「組織作業部会」は、協議会関係市町村の事務管理、人事担当の課長補佐・係長級等職員及び協議会事務局職員を部会員とし、組織する。 |
(2) |
「地区コミ作業部会」は、協議会関係市町村の自治振興担当の課長補佐・係長級等職員及び協議会事務局職員を部会員とし、組織する。 |
(3) |
「情報化作業部会」は、協議会関係市町村の電算情報担当の課長補佐・係長級等職員及び協議会事務局職員を部会員とし、組織する。 |
第4 座長等
(1) |
各作業部会に部会座長、部会副座長を置く。 |
(2) |
部会座長、部会副座長は部会員の互選により選出する。 |
(3) |
各座長は、幹事会等への報告及び説明を行うものとする。 |
第5 会議
(1) |
部会座長は、会議の議長を務める。 |
(2) |
部会座長が会議に出席できない場合は、副部会座長がその職務を代理する。 |
(3) |
部会員は、作業部会を欠席する場合は代理人を会議に出席させることができる。 |
(4) |
会議には、必要に応じ関係者の出席を求めることができる。 |
第6 活動期間
各作業部会の活動期間は、平成15年7月10日から協議会解散の日までとする。
第7 事務局
各作業部会の事務局は協議会事務局に置き、関係専門部会分科会事務局との共同運営とする。
第8 その他
この要領に定めるもののほか各作業部会に関し必要な事項は、協議会幹事長が定める。
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川薩地区法定合併協議会事務局
鹿児島県川内市神田町3番22号(川内市役所内)
TEL:0996-23-5111 FAX:0996-22-6295
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