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島内を代表する景勝地。なまこ池の北端から貝池を中にはさみ、鍬崎池の東端まで約4kmの長さで、海跡湖を形づくっています |
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横断的主要事項に関する調整会議 運営要領 |
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第1 設置
川薩地区法定合併協議会(以下、協議会という。)幹事会規程に基づき、横断的主要事項を調整するための「事務組織調整会議」、「地区コミュニティ調整会議」、「地域情報化調整会議」(以下、「各調整会議」という。)を設置する。
第2 所掌事務
(1) |
「事務組織調整会議」は、新市まちづくり計画でその基本方針を示す合併後の本庁及び支所等の事務組織と地方制度に関することについて具体的な調整を行う。 |
(2) |
「地区コミュニティ調整会議」は、新市まちづくり計画でその基本方針を示す地区コミュニティ協議会制度及び地区振興計画に関することについて具体的な調整を行う。 |
(3) |
「地域情報化調整会議」は、新市まちづくり計画でその基本方針を示す地域情報化について、地域情報化計画を策定し、加えて、電算情報システム等の統合に関することについて具体的な調整を行う。また、別途に定める「地域情報化計画策定懇話会」との意見交換を行う。 |
(4) |
各調整会議は、その調整結果を幹事会等へ報告するものとする。 |
第3 組織
(1) |
「事務組織調整会議」は、協議会関係市町村の事務管理、人事担当の部・課長級等職員及び協議会事務局職員を委員とし組織する。 |
(2) |
「地区コミュニティ調整会議」は、協議会関係市町村の自治振興担当の部・課長級等職員及び協議会事務局職員を委員とし組織する。 |
(3) |
「地域情報化調整会議」は、協議会関係市町村の電算情報担当の部・課長級等職員及び協議会事務局職員を委員とし組織する。 |
第4 座長等
(1) |
各調整会議に座長、副座長を置く。 |
(2) |
座長、副座長は委員の互選により選出する。 |
(3) |
各座長は、幹事会等への報告及び説明を行うものとする。 |
第5 会議
(1) |
座長は、会議の議長を務める。 |
(2) |
座長が会議に出席できない場合は、副座長がその職務を代理する。 |
(3) |
委員は、調整会議を欠席する場合は代理人を会議に出席させることができる。 |
(4) |
会議には、必要に応じ関係者の出席を求めることができる。 |
第6 作業部会
(1) |
調整会議の実務作業を行うため各調整会議に「作業部会」(以下、「作業部会」という。)を設置する。 |
(2) |
作業部会に関する組織及び運営については、別に幹事長が定める。 |
(3) |
作業部会は、関係調整会議から指示のあった事項について作業・検討を行い、その結果を各調整会議に報告しなければならない。 |
第7 活動期間
各調整会議の活動期間は、平成15年7月10日から協議会解散の日までとする。
第8 事務局
各調整会議事務局は、協議会事務局に置き、関係専門部会事務局との共同運営とする。
第9 その他
この要領に定めるもののほか調整会議に関し必要な事項は、協議会幹事長が定める。
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川薩地区法定合併協議会事務局
鹿児島県川内市神田町3番22号(川内市役所内)
TEL:0996-23-5111 FAX:0996-22-6295
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