(1) |
法令の規定により開示することができないとされている情報 |
(2) |
個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述等により特定の個人が識別できるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある情報 |
(3) |
法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報。ただし公にすることが必要であると認められる情報を除く |
(4) |
公にすることにより、個人の生命、身体、健康、生活、財産、名誉等の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報 |
(5) |
川薩地区法定合併協議会と国又は県、川薩地区法定合併協議会を構成する市町村その他の地方公共団体等(以下「国等」という。)との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、当該国等の承諾なく公にすることにより、国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められる情報 |
(6) |
川薩地区法定合併協議会の内部における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれのある情報 |
(7) |
川薩地区法定合併協議会が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、国等の財産上の利益又は地位を不当に害するおそれのある情報、調査研究、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な遂行を妨げるおそれのある情報 |