上甑村長目の浜

 
島内を代表する景勝地。なまこ池の北端から貝池を中にはさみ、鍬崎池の東端まで約4kmの長さで、海跡湖を形づくっています

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HOME協議会についての規約>新市名称等検討小委員会設置規程

 
法定合併協議会について
 新市名称等検討小委員会設置規程
 
   (趣旨)
第1条 この規程は、川薩地区法定合併協議会規約(以下「規約」という。)第13条第2項の規定に基づき、(仮称)新市名称等検討小委員会(以下「小委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

 (所掌事項)
第2条 小委員会は、次の各号に掲げる事項について、協議又は調整を行うものとする。
(1) 川内市、樋脇町、入来町、東郷町、祁答院町、里村、上甑村、下甑村及び鹿島村が合併した場合における新市名称の公募方法及び選定基準に関すること。
(2) 新市名称の候補の選定に関すること。
(3) 賞品及びその贈呈対象者の決定方法に関すること。
(4) その他新市名称の選定に関し必要な事項
(5) 町名・字名の取扱いに関すること。

 (組織)
第3条 小委員会は、川薩地区法定合併協議会(以下「協議会」という。)の委員のうち規約第7条第1項第3号に定める学識経験を有する委員18名以内をもって組織する。

 (役員)
第4条 小委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
2 役員は、前条による委員の互選により定める。

 (役員の職務)
第5条 委員長は、小委員会を代表し、会を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

 (会議)
第6条 会議は、委員長が招集するものとする。
2 委員長は、会議の議長となる。

 (報告)
第7条 委員長は、小委員会の協議経過及び結果について、随時協議会の会議に報告するものとする。

 (庶務)
第8条 小委員会の会議の庶務は、協議会の事務局が行う。

 (委任)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

   附 則
 この規程は、平成15年7月10日から施行する。
 
 
 
   

川薩地区法定合併協議会事務局
鹿児島県川内市神田町3番22号(川内市役所内)
TEL:0996-23-5111 FAX:0996-22-6295

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