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島内を代表する景勝地。なまこ池の北端から貝池を中にはさみ、鍬崎池の東端まで約4kmの長さで、海跡湖を形づくっています |
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HOME>協議会についての規約>会議録等閲覧に関する要綱 |
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会議録等閲覧に関する要綱 |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、川薩地区法定合併協議会会議運営規程第8条第3項の規定に基づき、川薩地区法定合併協議会(以下「協議会」という。)の会議の会議録及び会議に提出された文書(以下「会議録等」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の請求)
第2条 何人も、会議録等の閲覧を請求することができる。
(閲覧に供する会議録等)
第3条 閲覧に供する会議録等は、当該文書の写しとする。ただし、会議に提出された文書については、この限りでない。
2 個人に関する事項、会議の公平な運営に著しい支障を及ぼすおそれがある事項その他の閲覧に供することが適当でないと認められる事項を記載した会議録等の全部又は一部については、閲覧に供しないことができるものとする。
(閲覧の申出)
第4条 閲覧の請求は、会議録等閲覧申出書(別記様式)に必要事項を記載して提出することにより行うものとする。
(閲覧の場所及び時間)
第5条 閲覧に供する場所は、協議会の関係市町村又は事務局の所定の場所とし、その時間は、当該市町村又は事務局の執務時間内とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成15年7月10日から施行する。
別記
様式(第4条関係) 会議録等閲覧申出書
別記資料ダウンロード
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川薩地区法定合併協議会事務局
鹿児島県川内市神田町3番22号(川内市役所内)
TEL:0996-23-5111 FAX:0996-22-6295
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