|
|
島内を代表する景勝地。なまこ池の北端から貝池を中にはさみ、鍬崎池の東端まで約4kmの長さで、海跡湖を形づくっています |
|
|
HOME>協議会についての規約>分科会規程 |
|
|
|
|
|
|
|
分科会規程 |
|
|
|
(趣旨)
第1条 この規程は、川薩地区法定合併協議会専門部会規程第7条の規定に基づき、川薩地区法定合併協議会分科会(以下「分科会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 分科会は、川薩地区法定合併協議会専門部会部会長(以下「部会長」という。)の依頼を受け、川薩地区法定合併協議会規約第3条第1項第1号に掲げる事項について、専門的に協議又は調整を行うものとする。
(組織)
第3条 分科会は、関係市町村の主管担当者をもって組織する。
(役員)
第4条 分科会に次の役員を置く。
(1) |
分科会長 1名 |
(2) |
副分科会長 4名以内 |
2 役員は、部会長が指名する。
(会議)
第5条 会議は、分科会長が招集する。
2 分科会長は、会議の議長を務める。
3 分科会長は、必要に応じて関係職員等の出席を要請することができる。
4 分科会は、必要に応じて関係する他の分科会と合同会議を開催することができる。
(会議の運営)
第6条 分科会長は、分科会を代表し、会務を総理する。
2 副分科会長は、分科会長を補佐し、分科会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(報告)
第7条 分科会長は、分科会の協議経過及び結果について、随時部会長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 分科会の庶務は、協議会の事務局において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成15年7月10日から施行する。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
川薩地区法定合併協議会事務局
鹿児島県川内市神田町3番22号(川内市役所内)
TEL:0996-23-5111 FAX:0996-22-6295
|
Copyright © Sensatsu Gappei
Kyougikai 2003. All Rights Reserved |
|
|