|
|
島内を代表する景勝地。なまこ池の北端から貝池を中にはさみ、鍬崎池の東端まで約4kmの長さで、海跡湖を形づくっています |
|
|
HOME>協議会についての規約>専門部会規程 |
|
|
|
|
|
|
|
専門部会規程 |
|
|
|
(趣旨)
第1条 この規程は、川薩地区法定合併協議会規約(以下「規約」という。)第14条第3項の規定に基づき、川薩地区法定合併協議会専門部会(以下「専門部会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 専門部会は、川薩地区法定合併協議会幹事会幹事長(以下「幹事長」という。)の依頼を受け、規約第3条各号に掲げる事項について、専門的に協議又は調整を行うものとする。
(組織)
第3条 専門部会は、別表に掲げる委員をもって組織する。
(役員)
第4条 専門部会に次の役員を置く。
2 役員は、川薩地区法定合併協議会会長及び副会長が関係市町村長と協議して定める。
(会議)
第5条 会議は、部会長が招集する。
2 部会長は、会議の議長を務める。
3 部会長は、必要に応じて関係職員等の出席を要請することができる。
4 専門部会は、必要に応じて関係する他の専門部会と合同会議を開催することができる。
(会議の運営)
第6条 部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。
2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(分科会)
第7条 専門部会に、必要に応じて分科会を設置することができる。
(報告)
第8条 部会長は、専門部会の協議経過及び結果について、随時幹事長に報告するものとする。
(庶務)
第9条 専門部会の庶務は、協議会の事務局において処理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成15年7月10日から施行する。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
川薩地区法定合併協議会事務局
鹿児島県川内市神田町3番22号(川内市役所内)
TEL:0996-23-5111 FAX:0996-22-6295
|
Copyright © Sensatsu Gappei
Kyougikai 2003. All Rights Reserved |
|
|