上甑村長目の浜

 
島内を代表する景勝地。なまこ池の北端から貝池を中にはさみ、鍬崎池の東端まで約4kmの長さで、海跡湖を形づくっています

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HOME協議会についての規約>幹事会規程

 
法定合併協議会について
 幹事会規程
 
   (趣旨)
第1条 この規程は、川薩地区法定合併協議会規約第14条第3項の規定に基づき、川薩地区法定合併協議会幹事会(以下「幹事会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

 (所掌事項)
第2条 幹事会は、川薩地区法定合併協議会会長(以下「会長」という。)の指示を受け、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 川薩地区法定合併協議会(以下「協議会」という。)への提案事項に関すること。
(2) 協議会専門部会の活動の進行管理等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会の運営全般に関し必要な事項

 (組織)
第3条 幹事会は、幹事をもって組織する。
2 幹事は、関係市町村の助役(川内市にあっては総務部の事務を所管する助役を、助役が欠けた場合は関係市町村の職員のうち当該首長が指名したもの1名をいう。)並びに川薩地区法定合併協議会規約第14条第2項の規定により定める協議会の専門部会の部会長、第5項に規定する準備事務調整会議の長並びに関係市町村の総務・合併担当の部課長又は関係市町村の首長が指名したものをもって充てる。
3 幹事会のオブザーバーとして、別表の職にある者をもって充てることができる。
4 協議会への提案事項について、横断的主要事項に関する調整のため、幹事会にまちづくりプロジェクト会議、事務組織調整会議、地区コミュニティ調整会議、地域情報化調整会議、まちづくりフォーラム及び地域情報化計画策定懇話会(以下「プロジェクト会議等」という。)を置くことができる。
5 合併準備事務に係る横断的主要事項に関する調整のため、幹事会に情報政策調整会議及びコミュニティ調整会議(以下「準備事務調整会議」という。)を置くことができる。
6 プロジェクト会議等及び準備事務調整会議の組織その他の事項については、幹事長が別に定める。

 (役員)
第4条 幹事会に次の役員を置く。
(1) 幹事長    1名
(2) 副幹事長  2名
2 幹事長及び副幹事長は、幹事の互選により選出する。

 (会議)
第5条 幹事会は、必要に応じて幹事長が招集する。
2 会議開催日及び開催時間は、原則として、以下のとおりとする。
(1) 開催日  毎月第1・第3木曜日
(2) 会議時間  午後1時30分から

 (会議の運営)
第6条 幹事長は、幹事会を主宰し、会議の議長を務める。
2 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、副幹事長のうちあらかじめ幹事長が指名した者がその職務を代理する。
3 会議は、原則として公開する。ただし、会議を公開することにより、公正かつ円滑な運営に著しい支障が生ずると認められる場合は、会議を公開しないことができる。

 (関係職員等の出席)
第7条 幹事長は、必要に応じて関係職員等の出席を求めることができる。

 (報告)
第8条 幹事長は、幹事会の協議経過及び結果について会長に報告するものとする。

 (庶務)
第9条 幹事会の庶務は、協議会の事務局において処理する。

 (委任)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

   附 則
 この規程は、平成15年7月10日から施行する。

   附 則
 この規程は、平成16年4月1日から施行する。


別表(第3条関係)
県総務部地方課市町村合併推進室長補佐及び県川内総務事務所次長
 
 
 
   

川薩地区法定合併協議会事務局
鹿児島県川内市神田町3番22号(川内市役所内)
TEL:0996-23-5111 FAX:0996-22-6295

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