○薩摩川内市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年3月30日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第3条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書(様式第2号)により行うものとする。
2 市長は、法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による指定をしたときは、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
3 前項の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の辞退)
第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第6号)により行うものとする。
(指定の更新の届出)
第6条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新申請書(様式第7号)により行うものとする。
2 市長は、法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による指定の更新をしたときは、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新通知書(様式第8号)により、当該申請者に通知するものとする。
3 前項の指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(業務管理体制の届出)
第8条 法第115条の32第2項又は第4項の規定による届出は、業務管理体制の整備に関する届出書(様式第9号)により行うものとする。
(業務管理体制に係る変更の届出)
第9条 法第115条の32第3項の規定による届出は、業務管理体制の整備に関する届出事項変更届出書(様式第10号)により行うものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月26日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第46号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第22号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第33号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。ただし、第1条中第12条の2の改正規定及び第2条中様式第2号の改正規定(「すべて」を「全て」に改める部分を除く。)は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第19号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第34号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年7月2日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の薩摩川内市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、薩摩川内市基準該当居宅サービス事業者等及び基準該当居宅介護支援事業者等の登録等に関する規則、薩摩川内市地域包括支援センターの設置に係る届出等に関する規則並びに薩摩川内市指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。