○薩摩川内市個人演説会開催規程
平成16年10月12日
選挙管理委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第125条の規定に基づき、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第161条第1項に規定する施設(以下「公営施設」という。)を使用する個人演説会の開催の手続について必要な事項を定めるものとする。
(個人演説会開催の申出)
第2条 薩摩川内市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第163条の規定による個人演説会の開催の申出に係る文書を受理したときは、直ちに当該受理した文書の余白にその受理の年月日及び時間を記載し、かつ、個人演説会開催申出受理簿(様式第1号)に必要な事項を記載しなければならない。
(個人演説会開催不能の通知)
第3条 令第113条の規定により個人演説会を開催することができないものとされた者に対する令第114条の規定に基づく通知は、個人演説会開催不能通知書(様式第2号)により行うものとする。
(管理者に対する開催通知)
第4条 令第115条の規定による委員会から公営施設の管理者に対する個人演説会の開催申出の通知(以下「令第115条の規定による通知」という。)は、個人演説会開催申出通知書(様式第3号)により行うものとする。
(施設の使用予定表)
第5条 委員会は、個人演説会等の施設の管理者に対して、その施設を使用して個人演説会を開催することができる日時の予定表を委員会の指定する日までに個人演説会の施設の使用予定表(様式第4号)により提出を求めることができる。
2 前項の予定表の日時に変更を生じたときは、直ちにその変更後の日時及び理由を委員会に通知しなければならない。
(開催処理簿の準備)
第6条 公営施設の管理者は、個人演説会開催処理簿(様式第5号)を備え付け、令第115条の規定による通知を受けたときは、その都度必要な事項の記載をしなければならない。
(使用の可否の通知)
第7条 公営施設の管理者は、令第115条の規定による通知を受け、令第117条の規定により個人演説会の施設を使用することができるかどうかを決定したときは、直ちに個人演説会の施設の使用の可否決定通知書(様式第6号)により、委員会及びその通知に係る候補者に通知しなければならない。
(制限時間超過の使用禁止)
第8条 公営施設の管理者は、個人演説会の施設の使用について1回の使用制限時間を超える者があるときは、その使用を禁止しなければならない。
(報告)
第9条 公営施設の管理者は、個人演説会の終了後又は開催しなかったが開催すべきであった日時の経過後、個人演説会の施設の使用に関する報告書(様式第7号)により開催状況の報告をしなければならない。
(施設の設備の承諾及び費用納付額の承認の申請)
第10条 公営施設の管理者は、令第119条第2項の規定により個人演説会の開催のための必要な設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する定めについて委員会の承諾を受けようとするとき及び令第120条の規定による個人演説会の施設の使用のために候補者が納付すべき費用の額について令第121条の規定による委員会の承認を受けようとするときは、個人演説会の施設設備の承諾及び費用納付額の承認申請書(様式第8号)により、委員会に申請しなければならない。承諾又は承認を受けた事項について変更しようとする場合も、また同様とする。
(設備の程度等の公表)
第11条 公営施設の管理者は、令第119条第2項及び令第121条の規定による公表をしようとするときは、告示(様式第9号)によらなければならない。
2 前項の規定により公表したときは、その写しを委員会に提出しなければならない。
(施設使用の条件)
第12条 個人演説会の施設の使用について公営施設の管理者は、火災予防、危害若しくは損傷防止等のため必要な設備をさせることができる。
(個人演説会の開催予定変更)
第13条 法第163条の規定により個人演説会開催の申出をした候補者が、その申出による演説会を中止しようとするときは、直ちに委員会にその旨通知しなければならない。
2 委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに当該公営施設の管理者に通知するものとする。
3 個人演説会を中止しようとする候補者が第1項の規定による通知を当該個人演説会の開催の日前2日までにしないときは、当該公営施設を使用したものとみなす。
(付加設備の承認)
第14条 候補者は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等についてあらかじめ公営施設の管理者の承認を受けなければならない。
2 前項の承認をする場合において、候補者が自ら加えようとする設備のために施設又は設備に重大な損傷を受けるおそれがあり、原状に回復することが困難であると認めるときは、公営施設の管理者は、委員会と協議しなければならない。
3 候補者は、第1項の承認を受けた場合は、公営施設使用後直ちに原形に復し、公営施設の管理者に引き渡さなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるものを除くほか、個人演説会の開催について委員会の委員長は必要な措置を講ずることができる。
附則
この告示は、平成16年10月12日から施行する。
附則(令和3年5月1日選管告示第10号)
この告示は、令和3年5月1日から施行する。