○薩摩川内市営墓地条例施行規則
平成16年10月12日
規則第148号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市営墓地条例(平成16年薩摩川内市条例第168号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、薩摩川内市営墓地(以下「市営墓地」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 市営墓地の管理に関する事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
墓地の名称 | 墳墓又はその他の施設の構造等の基準 |
川内芸ノ尾第1墓地 及び川内芸ノ尾第2墓地 | (1) 墳墓及びこれに類するものの高さは、2.5メートル以下とする。 (2) 周壁(土留石を含む。)等の高さは、0.5メートル以下とし、使用地の境界を越えてはならない。 (3) 植木は低木に限り、その高さは2.0メートルを超えてはならない。 |
入来向山墓地 | (1) 墳墓(墓碑)及びこれに類するものの高さは、1.6メートル以内とする。 (2) 周壁(玉垣及び鉄柵を含む。)等、植木、樹木類を使用地に設けてはならない。 (3) 墓標の形式は、洋式に限る。 |
鹿島小牟田墓地 | 納骨堂等を設置する場合は、市の区画した面積以内とし、その高さは1.8メートルを超えてはならない。 |
2 市長が特に必要と認める場合は、前項の表の基準を超えて当該施設を設けることができる。
2 市長は、減免額を決定したときは、本人にその旨を通知する。
(墓籍台帳)
第10条 市長は、本市の市営墓地の健全な経営又は維持管理のため墓籍台帳を備えなければならない。
2 市営墓地の利用者が前項に定める墓籍台帳の閲覧を申し出たときは、市長は必要に応じてその閲覧に供することができる。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成17年12月27日規則第139号)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成17年薩摩川内市条例第75号)による改正後の薩摩川内市墓地条例(平成16年薩摩川内市条例第169号)第6条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、改正後の第2条及び第3条の規定の例により行うことができる。
附則(平成30年3月26日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。