○薩摩川内市職員等公務災害見舞金支給条例施行規則
平成16年10月12日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市職員等公務災害見舞金支給条例(平成16年薩摩川内市条例第49号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、公務災害見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(見舞金の請求時期)
第2条 見舞金の支給を受けようとする者は、当該職員等の受けた災害が条例第2条第1項各号に掲げる法律又は条例(以下「法律等」という。)の規定により公務上の災害であると認定され、又は決定された後でなければ見舞金を請求することができない。
(1) 条例第2条第1号に掲げる職員 その者の属する任命権者
(2) 条例第2条第2号に掲げる職員 その者の属する任命権者
(3) 条例第2条第3号に掲げる職員 その者の属する任命権者
(4) 条例第2条第4号に掲げる職員 議会議長
(5) 条例第2条第5号に掲げる職員 その者の属する任命権者
(見舞金の請求手続)
第4条 見舞金の支給を受けようとする者は、薩摩川内市職員等公務災害見舞金請求書(様式第1号。以下「請求書」という。)を公務上の災害を受けた職員等の所属する長(議会の議員にあっては議長をいう。以下「所属長」という。)を経て市長に提出しなければならない。
2 前項の請求書には、当該公務上の災害について法律等の規定により行われた認定又は決定に関する通知書の写し、正当な受給権者であることを証明できる書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(見舞金原簿)
第7条 市長は、職員等公務災害見舞金原簿(様式第5号)を備え、整理保存しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市職員等公務災害見舞金支給条例施行規則(平成3年川内市規則第42号)若しくは東郷町災害等従事者見舞金支給条例施行規則(平成5年東郷町規則第13号)又は解散前の西薩衛生処理組合職員等公務災害見舞金支給条例施行規則(平成4年西薩衛生処理組合規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年2月2日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。