○薩摩川内市私道への公共下水道施設設置に関する要綱
平成16年10月12日
告示第89号
(目的)
第1条 この告示は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域(以下「処理区域」という。)及び処理区域となる予定の区域(以下「予定区域」という。)の私道に公共下水道施設を設置することにより、排水設備の整備促進及び水洗便所の普及促進を図ることを目的とする。
(1) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路並びに国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条第1項に規定する国有財産及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項に規定する公有財産のうち一般交通の用に供されている道路をいう。
(2) 私道 公道以外の一般交通の用に供されている道路をいう。
(3) 排水設備 下水道法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(4) 公共下水道施設 下水道法に規定する公共下水道の施設で排水設備以外の施設をいう。
(設置要件)
第3条 薩摩川内市公共下水道条例(平成16年薩摩川内市条例第275号)第3条に規定する処理区のうち、川内処理区内において公共下水道施設を設置する私道は、次に掲げる要件を備えたものでなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。
(1) 私道の一端が公道に接続していること。
(2) 私道の幅員がおおむね1メートル以上であること。
(3) 私道の延長がおおむね20メートル以上であること。
(4) 私道に公共下水道施設を設置した場合、それを利用する建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による建築確認を申請中のものを含み、所有者が異なるものに限るものとする。)が2戸以上あること。
(5) 私道の利用戸数の3分の2以上が、処理区域にあっては設置工事完了後、予定区域にあっては公共下水道の供用開始後、速やかに排水設備及び水洗便所を設置することが明らかであること。
(6) 私道の所有者その他私道の使用権限を有するもの(以下「所有者等」という。)の土地使用承諾が得られること。
(7) 私道の使用期間を公共下水道施設の存置期間とすることができること。
(8) 公共下水道施設の設置に伴う土地使用料が無償であること。
(9) 公共下水道施設の設置及び管理に支障がないと認められること。
(1) 公共下水道施設を設置した場合、それを利用する建築物が、国及び地方公共団体が所有するもの(当該職員住宅及び公営住宅を含む。)並びに公社、公団及び法人が所有するもの(公団住宅及び社宅を含む。)のみであると認められる私道
(2) この告示の施行後、薩摩川内市土地利用対策要綱(平成16年薩摩川内市告示第85号)の規定による開発行為により新たに生じた私道
(設置申請)
第5条 私道への公共下水道施設の設置を希望する者は、代表者を定め、私道内公共下水道施設設置申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 私道内公共下水道施設設置土地使用承諾書(様式第2号)
(2) 私道及び公共下水道施設設置部分の位置図(様式第3号)
(3) 誓約書(様式第4号)
(4) 建築確認申請書の写し(新築予定建築物の場合)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の設置可否の決定は、予算の範囲内でこれを行うものとする。
(工事の施工)
第7条 市が施行する公共下水道施設の設置工事は、管きょ及びこれに附属するマンホール、取付管等の設置に係るものとする。
(維持管理)
第8条 私道に設置した公共下水道施設の維持管理は、市が行う。
2 所有者等及び使用者は、市が当該公共下水道施設の調査、修繕等の維持管理を支障なく行うことができるよう協力するとともに、当該公共下水道施設の維持管理のため市が私道を通行し、掘削し、その他使用する場合には、これを拒否し、若しくは妨げ、又はこれに異議を申し立てないものとする。
(費用負担)
第9条 公共下水道施設の設置後においては、当該公共下水道施設の維持管理に要する費用は市の負担とし、その他の私道の管理等の費用は、所有者等及び使用者の負担とする。
2 所有者等又は使用者が、その私道敷地について、用途の変更、現状の変更等を行うため当該公共下水道施設の布設替、改造又は廃止等の工事を必要とする場合は、その工事に要する経費は、当該所有者等又は使用者の負担とする。
(布設替工事の承認)
第10条 私道に設置している公共下水道施設の布設替、改造又は廃止等の工事を必要とする者は、私道内公共下水道施設布設替等工事承認申請書(様式第6号)を速やかに提出して、市長の承認を受けなければならない。
(その他)
第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成17年4月1日告示第156号)
この告示は、告示の日から施行する。