川西薩地区法定合併協議会会議等の公開に関する指針 |
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第1 |
目的 |
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この指針は、川西薩地区法定合併協議会の会議等の公開に関する基本方針を定め、その審議の状況を明らかにすることにより、住民の市町村合併に対する理解と信頼を確保し、もって住民参加による公正で開かれた会議とすることに資することを目的とする。 |
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第2 |
対象とする会議等 |
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この指針において「会議等」とは、川西薩地区法定合併協議会の会議、市町村長調整会、小委員会、幹事会、専門部会、分科会、まちづくりプロジェクト会議及びまちづくりプロジェクトワーキング会議をいう。 |
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第3 |
公開の基準 |
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会議等は、原則としてこれを公開するものとする。ただし、次に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)が含まれる事項について審議、審査、調査等を行う会議等を開催する場合はこの限りでない。 |
(1) |
法令の規定により開示することができないとされている情報 |
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(2) |
個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述等により特定の個人が識別できるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある情報 |
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(3) |
法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報。ただし公にすることが必要であると認められる情報を除く |
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(4) |
公にすることにより、個人の生命、身体、健康、生活、財産、名誉等の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報 |
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(5) |
川西薩地区法定合併協議会と国又は県、川西薩地区法定合併協議会を構成する市町村その他の地方公共団体等(以下「国等」という。)との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、当該国等の承諾なく公にすることにより、国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められる情報 |
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(6) |
川西薩地区法定合併協議会の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれのある情報 |
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(7) |
川西薩地区法定合併協議会が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、国等の財産上の利益又は地位を不当に害するおそれのある情報、調査研究、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な遂行を妨げるおそれのある情報 |
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第4 |
公開・非公開の決定 |
(1) |
会議等の長は、第3に定める基準に基づき、あらかじめ会議の公開又は非公開の決定を行うものとする。なお、公開の会議中において、会議を非公開とすべきであると認められるに至ったときは、会議等は当該会議を非公開とすることができるものとする。 |
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(2) |
会議等は、会議の審議事項に非公開とする事項とそれ以外の事項がある場合において、審議を分割して行うことができると認められる場合には、非公開に係る部分を除いて、会議を公開するよう努めるものとする。 |
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第5 |
公開の方法等 |
(1) |
協議会の会議を除く会議等の公開又は非公開の決定、公開の方法その他手続きについては、川西薩地区法定合併協議会会議運営規程第9条から第18条までの規定を準用する。 |
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(2) |
会議等の長は、会議を円滑に運営するため、会場の秩序維持に努めるものとする。 |
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(3) |
会議等は、報道機関の取材活動に対して十分配慮するものとする。 |
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第6 |
会議開催の周知 |
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会議等は、公開の会議を開催するに当たっては、原則として当該会議の開催日時、開催場所、議題を報道機関へ情報提供し、川西薩地区法定合併協議会ホームページに掲載するものとする。ただし、緊急に会議を開催する必要があると認められるときは、この限りでない。 |
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第7 |
施行日 |
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この指針は、平成15年2月13日から施行する。 |