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(設置)
第1条 川内市、串木野市、樋脇町、入来町、東郷町、祁答院町、里村、上甑村及び鹿島村(以下「関係市町村」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、合併協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議会の名称)
第2条 この協議会は、川西薩地区法定合併協議会と称する。
(協議会の担任する事務)
第3条 この協議会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 関係市町村の合併に関する協議
(2) 法第5条の規定に基づく市町村建設計画の作成
(3) 関係市町村の合併に必要な調査研究
(4) 前3号に掲げるもののほか、関係市町村の合併に関し必要な事項
(協議会の事務所の位置)
第4条 協議会の事務所は、川内市神田町3番22号川内市役所内に置く。
(組織)
第5条 協議会は、会長及び委員(副会長である委員を含む。以下同じ。)をもって組織する。
(会長及び副会長)
第6条 会長及び副会長3名は、関係市町村の首長及び議長が協議により、次条第1項各号に掲げる委員となるべき者の中から、これを選任する。
2 会長及び副会長は、非常勤とする。
(委員等)
第7条 委員は次の者(前条第1項の規定により会長に選任された者を除く。)をもって充てる。
(1) 関係市町村の首長及び助役(川内市にあっては、総務部の事務を所管する助役をいう。)。ただし、助役が欠けた場合は、関係市町村の職員のうち当該首長が指名した者1名
(2) 関係市町村の議会の議長及び関係市町村の議員のうち当該議長が指名した者1名
(3) 関係市町村の長が協議して定めた学識経験を有する者18名以内
2 協議会の支援及び助言を行うため、協議会に顧問を置くことができる。
3 顧問は、関係市町村の首長が協議して定めた者をもって充てる。
4 委員及び顧問は、非常勤とする。
(会長及び副会長の職務)
第8条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、副会長のうちあらかじめ会長が指名した者がその職務を代理する。
(会議)
第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。
2 会議の開催場所及び日時は、会議に付すべき事項とともに、会長があらかじめ委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第10条 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
2 会長は、会議の議長を務める。
3 前2項に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。
(関係職員等の出席)
第11条 会長は、必要に応じて関係市町村の関係職員又は県職員等を会議に出席させ、説明又は助言を求めることができる。
(市町村長調整会)
第12条 会議に付議する事項のうち会長が必要と認める事項その他の事項を協議又は調整するため、協議会に関係市町村の首長で構成する市町村長調整会を置く。
2 市町村長調整会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(小委員会)
第13条 協議会は、担任事務の一部について調査、審議等を行うため小委員会を置くことができる。
2 小委員会の組織、運営その他必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。
(幹事会及び専門部会)
第14条 協議会に提案する事項について協議又は調整するため、協議会に幹事会を置く。
2 第3条各号に掲げる事項を専門的に協議又は調整するため、幹事会に専門部会を置く。
3 幹事会及び専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(事務局)
第15条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局の事務に従事する職員は、関係市町村の首長が協議して定めた者をもって充てる。
3 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(経費の負担等)
第16条 協議会の運営に必要な経費は、関係市町村の負担金及びその他の収入をもって充てる。
2 協議会の経費は、原則として均等に負担するものとするが、必要に応じて世帯割によることができる。
3 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度とする。
(監査)
第17条 協議会の監査は、会長、副会長の属する関係市町村以外の関係市町村の監査委員の中から2名、会長が選任し、委嘱するものとする。この場合において、監査委員は、監査の結果を協議会に報告しなければならない。
(補則)
第18条 この規約に定めるもののほか協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規約は、平成14年12月25日から施行する。
川西薩地区法定合併協議会事務局
鹿児島県川内市神田町3番22号(川内市役所内)
TEL:0996-23-5111 FAX:0996-22-6295
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