○薩摩川内市職員資格取得助成要綱
令和5年1月26日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、職員が公務遂行上有用と認められる資格を取得した場合において、取得に要した経費の一部を予算の範囲内で助成することにより、専門性の向上に係る自己啓発への取組を支援し、職員の資質の向上及び公務の質の向上に役立てることを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 助成の対象者は、薩摩川内市職員定数条例(平成16年薩摩川内市条例第39号)第1条に規定する職員(臨時的任用職員(薩摩川内市職員の任用に関する規則(平成16年薩摩川内市規則第43号)第22条の規定により採用された者をいう。)を除く。)、他の地方公共団体に派遣されている職員及び定年前再任用短時間勤務職員(薩摩川内市職員の定年等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第42号)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。)(以下これらを「職員」という。)とする。
(1) 公費負担により取得したもの
(2) 既に取得している資格を更新するもの
(3) 学歴、実務経験年数又は講習会若しくは研修会の受講のみを要件として付与されるもの
2 前項本文の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合には、対象資格以外の資格であっても助成の対象とすることができるものとする。
(1) 対象資格取得のための受験料(以下「受験料」という。)
(2) 対象資格取得のために学校等へ通学した場合の学費又は通信教育等の受講料(対象資格試験の受験日以前1年以内の期間において受講を修了したものに限る。以下「受講料」という。)
(3) その他市長が特に認める経費
(1) 別表第1に掲げる対象資格 50万円
(2) 前号以外の対象資格 10万円
(助成申請)
第6条 助成を受けようとする職員は、当該対象資格を取得した日から起算して6月以内又は当該対象資格を取得した日が属する年度の3月31日のいずれか早い日(以下「申請期限」という。)までに資格取得助成申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、市長が認める場合は、申請期限後においても申請することができる。
(1) 対象資格の内容及び受験料が明らかになる書類
(2) 受験料の支出を証する書類
(3) 対象資格の取得を証する書類
(4) 受講料の内容及び支出を証する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(助成の決定等)
第7条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、これを審査し、助成の可否を決定し、申請者にその旨を通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により助成を決定したときは、助成金を速やかに支給するものとする。
(助成決定の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成の決定を取り消し、既に支給した助成金の額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) この訓令の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けたとき。
(3) 当該助成金を支給された日が属する年度の3月31日から起算して5年以内に職員としての身分を失ったとき(定年若しくは任用期間の満了による退職又は正当な理由があると市長が認める場合を除く。)。
(職員の責務)
第9条 職員は、この訓令による助成金の支給を受けた場合は、取得した対象資格を積極的に活用し、職務を遂行するよう努めなければならない。
2 別表第1の一級建築士の資格を取得し、助成金の支給を受けた者は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第5条の規定による建築基準適合判定資格者検定を受検し、合格した後は速やかに同法第77条の58第1項の登録を受けるよう努めなければならない。
(成果)
第10条 この助成金の交付を通じて得ようとする成果は、職員の資質の向上及び公務の質の向上とする。
(見直しの期間)
第11条 助成金に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。
(効果の測定)
第12条 助成金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、補助対象者数を指標に用いて測定するものとする。
(様式)
第13条 この訓令において規定する書類の様式は、市長が別に定めるものとする。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(薩摩川内市職員研修規程の一部改正)
3 薩摩川内市職員研修規程(平成16年薩摩川内市訓令第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第3条関係)
1 | 一級建築士 |
2 | 二級建築士 |
別表第2(第3条関係)
1 | 技術士 |
2 | 土木施工管理技士(1級又は2級) |
3 | 建築施工管理技士(1級又は2級) |
4 | 電気工事施工管理技士(1級又は2級) |
5 | 管工事施工管理技士(1級又は2級) |
6 | 造園施工管理技士(1級又は2級) |
7 | 建設機械施工管理技士(1級又は2級) |
8 | 電気通信工事施工管理技士(1級又は2級) |
9 | 電気工事士(第1種又は第2種) |
10 | 電気主任技術者(第1種、第2種又は第3種) |
11 | 測量士 |
12 | 測量士補 |
13 | RCCM(シビルコンサルティングマネージャ) |
14 | 建築基準適合判定資格者 |
15 | 下水道技術検定(第1種、第2種又は第3種) |
16 | 介護支援専門員 |
17 | 建築物環境衛生管理技術者 |
18 | 危険物取扱者(乙種第4類) |
19 | 第三級陸上特殊無線技士 |
20 | 廃棄物処理施設技術管理者 |
21 | エネルギー管理士 |
22 | 社会福祉士 |
別表第3(第3条関係)
1 | 情報処理技術者(基本情報技術者試験を除く。) |
2 | 公認会計士 |
3 | 司法書士 |
4 | 税理士 |
5 | 不動産鑑定士 |
6 | 社会保険労務士 |