○薩摩川内市職員の任用に関する規則
平成16年10月12日
規則第43号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 競争試験(第3条―第17条)
第3章 選考(第18条―第20条)
第4章 条件付採用(第21条)
第5章 臨時的任用(第22条・第23条)
第6章 会計年度任用職員(第24条)
第7章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めのあるもののほか、一般職に属するすべての職員(以下「職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
2 職員の昇任は、勤務成績その他の能力の実証に基づいて行うものとする。
3 職員の転任は、勤務成績その他の能力の実証に基づいて行うものとし、異種の職への転任は、法令に定める資格又は免許、勤務成績その他の能力の実証に基づいて行うものとする。
第2章 競争試験
(競争試験)
第3条 競争試験は、市長が定める試験の種類及び試験の区分によって行うものとする。
(試験の方法)
第4条 競争試験は、職務遂行の能力を判定するため、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) 適性試験
(4) 身体検査
(5) 前各号に掲げるほか、市長が必要と認めるもの
(受験資格)
第5条 受験資格は、試験の種類及び試験の区分に応じて受験者として必要な年齢、学歴、免許、資格等について市長が定める。
(試験の告知)
第6条 競争試験の告知は、公告するほか、広報紙への掲載その他適切な方法により行うものとする。
2 前項の告知の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 試験の種類及び試験の区分
(2) 受験資格
(3) 試験の方法及びその内容
(4) 試験の時期及び場所
(5) 受験申込書の入手及び提出の場所、時期及び手続その他必要な受験手続
(6) 合格者の発表の時期及び方法
(7) 給与
(8) 前各号に掲げるほか、市長が必要と認めるもの
(判定基準)
第7条 市長は、試験の種類及び試験の区分ごとに職務遂行に必要な能力を有するか否かを判定する基準を定める。
(合格者の決定)
第8条 市長は、前条に定める判定基準に達した受験者について、得点順に従い必要と認められる数の合格者を決定する。
(合格者の発表)
第9条 市長は、競争試験の合格者を決定したときは、合格者の受験番号を公告するとともに、書面で合格者である旨を本人に通知するものとする。
(名簿の作成)
第10条 名簿は、試験の種類及び試験の区分ごとに作成する。
2 名簿には、合格者の氏名及び得点をその得点順に記載する。
(名簿の統合)
第11条 第16条の規定による名簿の失効前に当該名簿の対象となっている職につき新たに名簿が作成された場合においては、市長は、新旧両名簿を統合して名簿を作成することができる。
2 前項の規定により統合して作成される名簿には、採用候補者の氏名及び得点をそれぞれの試験を通じて得点順に記載し、新旧両名簿にともに記載されている採用候補者については、そのいずれか高い方の得点に基づいて記載する。
(名簿からの削除)
第12条 市長は、採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除する。
(1) 当該名簿から選択されて採用された場合
(2) 当該名簿から選択されて採用される意思がないことを市長に申し出た場合
(3) 前号に掲げる場合のほか、採用に関する照会に応答しないこと等の事由により採用される意思がないと認められる場合
(4) 心身の故障のため、当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合
(5) 前号に定めるもののほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合
(6) 受験の申込み又は当該試験において、虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合
(7) 死亡した場合
(名簿の訂正)
第15条 市長は、採用候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があった場合、又は事務上の誤りがあった場合においては、速やかに名簿を訂正するものとする。
(名簿の失効)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、名簿を失効させることができる。
(1) 名簿がその確定後1年以上を経過した場合
(2) 名簿に記載された採用候補者がすべて削除された場合
2 市長は、名簿を失効させた場合においては、当該名簿に記載されている採用候補者にその旨を通知するものとする。
(採用の順序)
第17条 職員の採用は、名簿に記載されている採用候補者の中から原則として高得点順に行うものとする。
第3章 選考
(選考により採用できる職)
第18条 次の各号のいずれかに該当する職への採用は、選考により行うことができる。
(1) 医師、歯科医師その他市長が必要と認める職
(2) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて正式に任用されていた職と同等以下と市長が認めるもの
(3) 他の地方公共団体又は国の競争試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該競争試験又は選考に係る職と同等以下と市長が認めるもの
(4) 薩摩川内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年薩摩川内市規則第9号)第15条第1項の表第10号又は第11号の休暇を取得する職員の業務を処理することを職務内容とする職で、任期を定めて採用された者をもって補充しようとする職
(選考の方法)
第19条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行の能力の有無を選考の基準に基づいて判定するものとし、必要に応じて、筆記試験、口述試験その他の方法を用いることができる。
(選考の基準)
第20条 選考の基準は、法令に基づく学歴、免許又はその他の資格及び市長が必要と認める知識、知能、技能、経歴等を有するものとする。
第4章 条件付採用
(条件付採用期間の延長)
第21条 職員が条件付採用の期間の開始後6箇月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
第5章 臨時的任用
(臨時的任用)
第22条 市長は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号のいずれかに該当する場合は、選考により臨時的に職員を任用することができる。
(1) 災害その他重大な事故のため、採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間、その職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 当該職が臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時のものである場合
(臨時的任用の期間)
第23条 市長は、6箇月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。
2 臨時的任用は、1回に限って更新することができる。この場合において、その期間は6箇月を超えることができない。
第6章 会計年度任用職員
(任用)
第24条 会計年度任用職員の任用は、第2条第1項の規定にかかわらず、選考によるものとする。
2 前項の選考は、公募により行うものとする。
(1) 任用しようとする年度の前年度に設置されていた職にあった者を当該職と同一と認められる職に任用しようとする場合において、面接、前年度におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると任命権者が認めるとき。
(2) 職務の性質上、公募により難いと任命権者が認める場合
5 公募によらない再度任用は、2回を上限とする。
第7章 雑則
(その他)
第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市職員の任用に関する規則(平成2年川内市規則第1号)、職員の任用に関する規則(昭和63年樋脇町規則第2号)、入来町職員の任用に関する規則(平成4年入来町規則第2号)、職員の任用に関する規則(昭和62年東郷町規則第4号)、職員の任用に関する規則(平成4年祁答院町規則第3号)、里村職員の任用に関する規則(昭和63年里村規則第8号)、職員の任用に関する規則(昭和61年上甑村規則第6号)、下甑村職員の採用に関する規則(平成4年下甑村規則第2号)又は鹿島村職員の任用に関する規則(昭和60年鹿島村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年8月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月26日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に設置されていた特別職の非常勤の職のうち、任命権者が別に定める職については、令和元年度に設置されていた職とみなす。
3 第1条の規定による改正後の薩摩川内市職員の任用に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)第24条第5項の規定は、この規則の施行日前に採用された地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員が、施行日以後に会計年度任用職員として継続勤務する場合(以下「経過措置において継続勤務する会計年度任用職員」という。)、公募によらない再度任用の回数の上限は、改正後の規則第24条第5項の規定にかかわらず、任命権者が別に定めるものとする。
附則(令和4年12月19日規則第38号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。