○薩摩川内市職員定数条例
平成16年10月12日
条例第39号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、消防及び水道事業の各機関の職員であって常時勤務に服する者(教育長を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は1,370人とし、その内訳は次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 900人
(2) 議会の事務部局の職員 10人
(3) 教育委員会の事務部局の職員 231人
(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 3人
(5) 監査委員の事務部局の職員 5人
(6) 公平委員会の事務部局の職員 5人
(7) 農業委員会の事務部局の職員 9人
(8) 消防職員 160人
(9) 水道事業の事務部局の職員 47人
2 前項の各機関の定数は、必要に応じ総定数の範囲内において、各機関相互に流用調整することができる。
(定数外職員)
第3条 次の各号のいずれかに該当する職員は、定数外とすることができる。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項に規定する休職処分を受けている職員
(2) 他の地方公共団体に派遣されている職員
(3) 併任を命ぜられた職員
(職員の定数の配分)
第4条 第2条に掲げる職員の当該機関内又は所属別の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第16号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月27日条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の規定は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成23年12月27日条例第57号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。