○薩摩川内市職員研修規程
平成16年10月12日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条に規定する研修に関し、必要な事項を定めるものとする。
(研修)
第2条 市長は、職員(薩摩川内市職員定数条例(平成16年薩摩川内市条例第39号)第2条に規定する職員をいう。ただし、消防局の職員(行政職職員を除く。)を除く。以下同じ。)の資質の向上を図り、職務に必要な知識及び技能を修得させるため、研修を行う。
(研修の種類)
第3条 研修の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 職場研修
(2) 職場外研修
ア 新規採用職員研修
イ 一般職員研修
ウ 専門研修
エ 管理監督者研修
オ 委託研修
カ その他の研修
(3) 自主研修
(職場研修)
第4条 職場研修は、市長が実施する研修のほかに職員が担任事務に係る実務上の研修を行うものとする。
2 所属長は、職場研修担当者を定め、所属職員に対し、常に適切な職場研修を行うよう努めなければならない。
3 総務課長は、職場研修を促進するため必要に応じ各所属長に対し、職場研修実施計画又は実施状況についての報告を求めることができる。
(職場外研修)
第5条 職場外研修は別表に定める基準によるものとし、その研修期間、人員、科目別時間数等については、その都度行政管理部長が定める。
(研修の決定及び服務)
第6条 職場外研修を受ける職員は、当該研修の実施に際し、その都度市長が命ずるものとし、職場外研修を命じられた職員は、研修の期間中行政管理部長の指示に従い、研修に専念しなければならない。
(研修効果測定)
第7条 職場外研修で必要と認めるときは、その研修効果を測定するため、試験又は調査を行うことができる。
(講師)
第8条 職場外研修の講師は、学識経験者又は職員のうちから市長が委嘱し、又は命ずる。
(人事記録)
第9条 職場外研修のうち、基準研修又は市長が適当と認める研修の修了者については、その旨を人事記録に記録する。
2 職場外研修のうち、必要と認める研修の修了者については、修了証書(別記様式)を授与する。
(研修の受託)
第10条 市長は、この訓令による研修を行うに当たり、必要と認める場合は、他の地方公共団体等に属する職員の研修について、当該任命権者と協議してその研修を行うことができる。
(教材等)
第11条 市長は、研修のため必要と認めるときは、教材その他の費用の一部若しくは全部を支給し、又は貸与することができる。ただし、前条に規定する他の機関等に属する職員の研修については、この限りでない。
(自主研修)
第12条 職員は、自らの教養又は知識、技能を向上させるため、研究会を組織しての自主研修を行うことができる。
2 職員が前項の自主研修を行う場合は、予算の範囲内において参考図書の購入費等の援助を行うことができる。
3 職員が前項の規定により援助を受けて自主研修を行おうとする場合には、あらかじめ所属長を経てその研修計画を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
4 職員が前2項の規定により援助を受けて自主研修を行ったときは、その研修結果等を、市長に報告しなければならない。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、職員に対する研修の実施に関し必要な事項は、行政管理部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月12日から施行する。
附則(令和4年3月1日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月26日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(薩摩川内市職員研修規程の一部改正に伴う経過措置)
4 この訓令の施行の日の前日までに、改正前の薩摩川内市職員研修規程第12条第3項の規定に基づき承認を受けた専門通信教育機関を利用した自主研修に係る研修計画については、この訓令の施行の日以後においても、なおその効力を有する。
別表(第5条関係)
実施区分 | 対象職員 | 実施概要 | |
新規採用職員基準研修 | 新規採用職員 | 服務規律、市政概要、執務要領その他職員として必要な基礎知識を修得させる。 | |
一般職員基準研修 | 第1部研修 | 主事補・技師補 事務吏員・技術吏員 | 市政全般に対する理解を深めさせ、実務に関連する一般的な知識、技能を修得させる。 |
第2部研修 | 第1部研修を終了した事務吏員及び技術吏員 | 実務に関連する一般的な知識、技能又は専門的知識、技能を修得させ表現力、判断力、応用力を養成する。 | |
第3部研修 | 第2部研修を終了した事務吏員及び技術吏員 | 実務に関連する専門的知識、技能を修得させ、併せて監督者の職務を代行する能力と指導力を養成する。 | |
専門研修 | 従事職務内容により当該研修の受講を必要と認める職員 | 当該職務に必要な専門的知識又は技能を修得させる。 | |
管理監督者基準研修 | 第1部研修 | 係長級職員及び補佐 | 各組織単位の長又はこれに相当する職員として重要かつ複雑な事務、技術に関する執行管理者としての能力を養成する。 |
第2部研修 | 部長級及び課長級の職員 | 市政方針に関する認識を徹底させるとともに、管理者として必要な知識、技能を修得させる。 | |
J.S.T研修 | 係長級以上の職員 | 各組織単位の長又はこれに相当する職員として、人事院方式による管理監督能力の向上を図る。 | |
委託研修 | 全職員 | 職員を国、他の地方公共団体、学校その他に派遣して必要な知識、技能等を修得させる。 | |
その他の研修 | 必要と認める職員 | その都度定める。 |