○薩摩川内市個人情報保護法施行条例
令和4年12月23日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、市長(公営企業管理者の権限を行う市長を含む。)、消防局長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(開示請求に係る手数料等)
第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。
2 保有個人情報の写しの交付を受ける場合の当該保有個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。
(開示決定等の期限)
第4条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(審査会への諮問)
第6条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、薩摩川内市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成16年薩摩川内市条例第13号)第2条に規定する薩摩川内市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(運用状況の公表)
第7条 市長は、毎年1回、実施機関における法及びこの条例の運用状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(薩摩川内市個人情報保護条例の廃止)
第2条 薩摩川内市個人情報保護条例(平成17年薩摩川内市条例第57号)は、廃止する。
(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
2 前条の規定の施行の日前に旧条例第16条、第29条又は第36条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者又は旧条例第49条に規定する指定管理者(旧条例附則第3項の規定により読み替える公の施設の管理の委託を受けた者を含む。)が行う公の施設の管理に関する業務に従事していた者
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(薩摩川内市情報公開条例の一部改正)
第5条 薩摩川内市情報公開条例(平成16年薩摩川内市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(薩摩川内市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
第7条 薩摩川内市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成16年薩摩川内市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略