○薩摩川内市情報公開・個人情報保護審査会条例
平成16年10月12日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、薩摩川内市情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議等の手続等について定めるものとする。
(設置)
第2条 次に掲げる事務を行うため、市に、薩摩川内市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 薩摩川内市情報公開条例(平成16年薩摩川内市条例第12号)第18条第1項(同条例第18条の2後段において準用する場合を含む。)の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、情報公開に関する事項で実施機関(薩摩川内市情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。)が必要と認めるものについて調査審議すること。
(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(4) 薩摩川内市個人情報保護法施行条例(令和4年薩摩川内市条例第31号)第6条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(5) 薩摩川内市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年薩摩川内市条例第36号)第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(6) 薩摩川内市議会の個人情報の保護に関する条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
2 審査会は、前項各号に規定する審議を通じて必要があると認めるときは、情報公開及び個人情報保護に関する事項について、実施機関(情報公開に関する事項については薩摩川内市情報公開条例第2条第1号の実施機関を、個人情報保護に関する事項については薩摩川内市個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関又は薩摩川内市議会の個人情報の保護に関する条例第1条に規定する議会をいう。第7条において同じ。)に意見を述べることができる。
(組織等)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、公平及び中立性が確保され、情報公開及び個人情報保護制度に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(委員の守秘義務)
第4条 委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第5条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の調査権限)
第7条 審査会は、第2条第1項第1号、第3号又は第5号の規定による調査審議(第12条において「審査請求に係る調査審議」という。)に関し必要があると認めるときは、諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、審査請求のあった処分に係る公文書(薩摩川内市情報公開条例第12条第1項に規定する開示決定等に係る公文書(同条例第2条第2号に規定する公文書をいう。)をいう。以下同じ。)又は保有個人情報(法第78条第1項第4号若しくは薩摩川内市議会の個人情報の保護に関する条例第20条第5号アに規定する開示決定等、法第94条第1項若しくは薩摩川内市議会の個人情報の保護に関する条例第35条第1項に規定する訂正決定等又は法第102条第1項若しくは薩摩川内市議会の個人情報の保護に関する条例第42条第1項に規定する利用停止決定等に係る保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることはできない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった処分に係る公文書に記録されている情報又は保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述等)
第8条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第9条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の写しの送付等)
第11条 審査会は、第7条第3項若しくは第4項又は第9条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第12条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第13条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第15条 第4条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川内市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成14年川内市条例第16号)の規定による川内市情報公開・個人情報保護審査会にされている諮問は、この条例の規定による薩摩川内市情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問とみなす。
附則(平成17年9月30日条例第58号)
1 この条例は、平成18年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の薩摩川内市情報公開・個人情報保護審査会条例の規定は、施行日以後に諮問されたものについて適用し、同日前に諮問されたものについては、なお従前の例による。
附則(平成24年3月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月25日条例第35号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条中薩摩川内市情報公開条例第20条第2号の改正規定及び第2条中薩摩川内市情報公開・個人情報保護審査会条例第2条第1項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第31号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(薩摩川内市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正に伴う経過措置)
第8条 前条の規定による改正後の薩摩川内市情報公開・個人情報保護審査会条例の規定は、前条の規定の施行後にされた諮問について適用し、前条の規定の施行前にされた諮問については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月23日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。