○薩摩川内市入来地域農村広場条例施行規則
平成16年10月12日
規則第158号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市入来地域農村広場条例(平成16年薩摩川内市条例第181号。以下「条例」という。)の規定に基づき、薩摩川内市入来地域農村広場(以下「農村広場」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開場時間)
第2条 農村広場の開館時間は、午前8時から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、農村広場の管理運営上特に必要があると認めたときは、市長は、開場時間を変更することができる。
2 農村広場を使用して、催し等を行おうとする者は、入来地域農村広場使用(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の許可に対し、必要な条件を付することができる。
(申請期間)
第4条 農村広場の使用許可の申請書は、その使用とする日(2日以上継続して使用しようとするときは、その最初の日をいう。)の3箇月前から当該使用しようとする日の5日前までの間に、市長に提出しなければならない。
(使用料の納入等)
第5条 農村広場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、農村広場の使用許可を受けた際、直ちに使用料を納入しなければならない。
2 条例第6条第2項ただし書の規定により使用料を後納できるものは、国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体とする。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、農村広場の使用に際し、条例に定めるほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。
(2) 場内を不潔にしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外の場所に出入しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員が指示すること。
(販売行為等の禁止)
第7条 農村広場の建物及び敷地内において、市長の許可なく売店の設備をし、又は販売行為等をしてはならない。
(損傷等の届出)
第8条 使用者は、その使用により農村広場の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(使用後の点検)
第9条 使用者は、条例第11条の規定により施設、設備等を原状に復したときは、職員の点検を受け、これを引き継がなければならない。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月12日から施行する。