○薩摩川内市入来地域農村広場条例
平成16年10月12日
条例第181号
(設置)
第1条 農村地域における憩いと健康づくりの場を供給し、もって農村地域の活性化のために農村広場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
薩摩川内市入来地域農村広場 | 薩摩川内市入来町浦之名7457番地1 |
(使用の許可等)
第3条 薩摩川内市入来地域農村広場(以下「農村広場」という。)を使用とする者は、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときもまた同様とする。
2 市長は、使用許可をするに当たり、農村広場の管理運営上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 市長は、使用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、農村広場の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物及びその附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為を常態とする者の利益になるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、農村広場の管理運営上支障があるとき。
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第5条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第6条 使用料は、別表のとおりとする。
2 使用者は、前項に規定する使用料を前納しなければならない。ただし、市長が別に定める場合においては、後納することができる。
(使用料の減免)
第7条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部の額を還付することができる。
(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。
(2) 使用者が、使用の日の5日前までに使用許可の取消し又は変更を申し出た場合において市長が相当の理由があると認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用の停止その他必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 使用許可の内容又は条件に違反したとき。
(3) 第4条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。
2 前項の規定に基づく処分によって、使用者に損害が生じても市はその責めを負わない。
(特別の設備等)
第10条 使用者は、特別の設備等を施し、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において特別の設備を施させることができる。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、その使用を終わったとき又は使用許可を取り消され、若しくはその使用を停止されたときは、直ちに施設、設備その他の物件を原状に復さなければならない。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(入館の制限)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、農村広場への入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物(身体障害者補助犬を除く。)の類を携行する者
(3) 感染性の疾病にかかっていると認められる者
(4) 前3号に掲げるもののほか、建物又は設備の管理上支障があると認められる者
(立入検査及び指示)
第13条 使用者は、市長又はその指示を受けた者が農村広場の管理運営のために行う立入検査又は必要な指示に対しては、これを拒むことはできない。
(損害賠償)
第14条 使用者は、その使用により農村広場の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、農村広場の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成23年12月27日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成24年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月21日条例第73号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成28年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
使用料 (1時間当たり) | 220円 |
備考
1 使用時間の1時間未満は、1時間とみなす。
2 使用料は営利を目的とした催し等に適用し、地域活性化を目的とする催しには適用しないものとする。