○薩摩川内市補助金等交付規則
平成16年10月12日
規則第67号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 補助金等の交付の申請及び決定(第5条―第11条)
第3章 補助事業等の遂行等(第12条―第17条)
第4章 補助金等の請求等(第18条・第19条)
第5章 補助金等の返還等(第20条)
第6章 雑則(第21条―第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、補助金等の交付の申請、決定等に関する基本的事項を規定することにより、補助金等の交付の不正な申請及び補助金等の不正な使用の防止その他補助金等に係る予算の執行並びに補助金等の交付の決定の適正化を図ることを目的とする。
(他の法令等との関係)
第2条 補助金等に関しては、法令、条例、他の規則等に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 補助金等 市が交付する補助金、助成金その他これらに類する相当の反対給付を受けない給付金をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。
(補助金等の種類等)
第4条 補助金等の種類、交付の目的その他必要な事項は、市長が別に定める。
第2章 補助金等の交付の申請及び決定
(補助金等の交付の申請)
第5条 補助金等の交付を受けようとする補助事業者等は、補助金等交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に指定する日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画(実績)書(様式第2号)
(2) 収支予算(精算)書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(申請の取下げ)
第7条 前条の決定通知書を受理した補助事業者等は、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該決定通知書を受理した日から起算して10日を経過する日までに、市長と協議の上、当該通知に係る申請を取り下げることができる。
2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定を取り消すものとする。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、当該補助金等の交付の決定の一部又は全部を取り消し、又はその決定した内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなったと認められる場合
(2) 補助事業等の完成の見込みがないと認められる場合
(補助事業等の内容変更)
第9条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定を受けた補助事業等の内容について変更しようとするときは、補助金等事業計画変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 当該変更により補助金等の交付を決定した額に変更を生じている場合 補助金等変更交付決定通知書(様式第6号)
(工事の着手又は完成の報告)
第10条 工事を伴う補助事業等を行う補助事業者等は、当該工事に着手したとき、又は当該工事を完成したときは、工事着手(完成)報告書(様式第8号)により、その旨を市長に報告しなければならない。
(補助事業等の補助金等交付決定前着手)
第11条 補助事業者等は、やむを得ない事情により補助金等の交付の決定前に事業に着手する必要があるときは、補助金等事前着手承認申請書(様式第9号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
第3章 補助事業等の遂行等
(補助事業等の遂行)
第12条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他市長の指示に従い、善良なる管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。
(状況報告等)
第13条 市長は、補助事業等の適正な遂行を図るため、必要と認めるときは、補助事業者等に対し、当該補助事業の実施状況を報告させ、又は実地に調査することができる。
(遂行等の命令)
第14条 市長は、前条の規定による報告又は実地調査により補助事業等が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従って遂行すべきことその他必要な指示をすることができる。
(実績報告)
第15条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、直ちに補助金等実績報告書(様式第11号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画(実績)書
(2) 収支予算(精算)書
(3) 前2号に掲げるほか市長が必要と認める書類
(補助金等の額の確定)
第16条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、関係書類の審査又は必要に応じて行う現地実地調査等により、その報告に係る補助事業等の実績が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、当該交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。
(是正のための措置)
第17条 市長は、実績報告書を受理した場合において、その報告に係る補助事業等の実績が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置を取るべきことを当該補助事業者等に対し、命ずることができる。
第4章 補助金等の請求等
(補助金等の交付の請求)
第18条 補助事業者等は、確定通知書を受理したときは、補助金等の交付の請求をすることができる。
2 補助金等の交付を請求しようとする補助事業者等は、市長が別に指定する請求書に、市長が必要と認める書類を添えて、市長に請求しなければならない。
(補助金等の前金払又は概算払)
第19条 補助金等の交付の決定を受けた補助事業等について、補助金等の前金払又は概算払を受ける必要がある補助事業者等は、補助金等前金払(概算払)申請書(様式第13号)により、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときはその内容を審査し、補助金等の前金払又は概算払することが適当であり、かつ、財政経理上支障がないと認めたときは、当該補助金等の交付決定額の範囲内において交付することを決定し、その旨を当該補助事業者等に通知する。
第5章 補助金等の返還等
(補助金等の交付の決定の取消し又は返還)
第20条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当する行為をしたと認めるときは、当該補助金等の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金等の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 補助金等をその交付の目的以外の用途に使用したとき。
(2) 当該補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他市長が指示した事項に違反する行為をしたとき。
(3) 交付申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は補助事業等の実施について不正の行為をしたとき。
(4) 前3号に掲げるほかこの規則の規定に違反する行為をしたとき。
第6章 雑則
(財産の処分の制限)
第21条 補助事業者等は、補助事業等の実施により取得し、又は効用の増加した財産を当該補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(立入検査等)
第22条 市長は、補助金等に係る予算の執行及び補助金等の交付の決定の適正化を図るため必要があると認めるときは、補助事業者等に対して報告を求め、又はその職員をして補助事業等の実施状況を調査し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができるものとする。
(書類等の整備)
第23条 補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収支の状況を明らかにするために必要な帳簿及び書類を備え付け、整備しなければならない。
(その他)
第24条 この規則に定める事項のほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市補助金等交付規則(昭和62年川内市規則第17号)、樋脇町補助金等交付規則(平成9年樋脇町規則第13号)、祁答院町補助金交付規則(平成14年祁答院町規則第7号)、里村補助金交付規則(昭和52年里村告示第25号)、上甑村補助金交付規則(昭和58年上甑村規則第6号)、下甑村補助金交付規則(昭和51年下甑村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月1日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月1日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。