○薩摩川内市農林漁業の六次産業化の促進に関する条例施行規則
平成26年3月28日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市農林漁業の六次産業化の促進に関する条例(平成25年薩摩川内市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 当該農林漁業者等(個人である場合を除く。)の定款若しくは規約又はこれらに代わる書類
(2) 当該農林漁業者等の最近2期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)
(3) 当該六次産業化実施計画に農林漁業の六次産業化の用に供する施設の整備に関する事項を記載する場合には、次に掲げる書類
ア 当該施設の規模及び構造を明らかにした図面
イ 当該施設の用に供する土地の位置を示す地図
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(六次産業化実施計画の承認の基準)
第4条 条例第4条第3項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 六次産業化基本計画に照らし適切なものであり、かつ、当該農林漁業の六次産業化を円滑かつ確実に遂行するために適切なものであること。
(2) 当該農林漁業の六次産業化の実施により承認を受けようとする農林漁業者等の農林漁業経営の改善が行われるものであること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める基準に適合するものであること。
(1) 当該六次産業化実施計画に従って行われる農林漁業の六次産業化の実施状況を記載した書類
(2) 第3条第2項各号に掲げる書類
(六次産業化実施計画の軽微な変更)
第6条 条例第5条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 当該承認農林漁業者等が法人である場合における当該承認農林漁業者等の名称及び代表者の氏名の変更
(2) 前号に掲げるもののほか、地域の名称の変更その他の六次産業化実施計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月6日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成28年3月28日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。