○薩摩川内市農林漁業の六次産業化の促進に関する条例

平成25年7月8日

条例第46号

(目的)

第1条 この条例は、本市において農林漁業の六次産業化を促進することが農林漁業者の所得の確保及び本市における雇用の増大にとって重要であることに鑑み、農林漁業の六次産業化の実施を支援するための措置を講ずることにより、本市の重要な産業である農林漁業の振興及び農林漁業経営の改善を図り、もって本市の経済社会の活力の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「農林漁業者」とは、現に農業、林業又は漁業を営む市民をいう。

2 この条例において「農林漁業者等」とは、農林漁業者又は農林漁業者の組織する団体(農林漁業者が主たる構成員又は出資者(以下「構成員等」という。)となっているものを含む。)をいう。

3 この条例において「農林漁業の六次産業化」とは、農林漁業者等が自らの生産に係る農林水産物(当該農林漁業者等が団体である場合にあっては、その構成員等の生産に係る農林水産物を含む。以下「生産物」という。)の価値を高め、又は生産物の新たな価値を生み出すため、その創意工夫を発揮して主体的に実施する事業活動であって、生産物の生産及びその加工又は販売を一体的に行うものをいう。

4 この条例において「六次産業化法」とは、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号)をいう。

(六次産業化基本計画)

第3条 市長は、農林漁業の六次産業化の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、農林漁業の六次産業化の促進に関する基本的な計画(以下「六次産業化基本計画」という。)を定めるものとする。

2 市長は、六次産業化基本計画を定めるに当たっては、薩摩川内市農林水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、六次産業化基本計画を定めたときは、速やかに、これを公表しなければならない。

4 前2項の規定は、六次産業化基本計画の変更について準用する。

(補助金の交付等)

第4条 市長は、農林漁業の六次産業化を実施する農林漁業者等に対し、予算の範囲内において、その実施に必要な費用の一部を補助金として交付することができる。

2 農林漁業者等は、前項の補助金の交付を受けて農林漁業の六次産業化を実施しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その実施しようとする農林漁業の六次産業化について次に掲げる事項を記載した計画(以下「六次産業化実施計画」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 承認を受けようとする農林漁業者等(当該農林漁業者等が団体である場合にあっては、その構成員等を含む。)の農林漁業経営の現状

(2) 農林漁業の六次産業化の目標並びに内容及び実施期間

(3) 農林漁業の六次産業化を実施するために必要な資金(前項の補助金を含む。)の額及びその調達方法

(4) その他規則で定める事項

3 市長は、前項の六次産業化実施計画の提出があった場合において、その六次産業化実施計画が規則で定める基準に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。

4 第1項の補助金の交付の要件並びに基準及び額その他第1項の補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(六次産業化実施計画の変更等)

第5条 前条第2項の承認を受けた農林漁業者等は、当該承認に係る六次産業化実施計画を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 市長は、前条第2項の承認を受けた農林漁業者等(当該農林漁業者等が団体である場合におけるその構成員等を含む。以下「承認農林漁業者等」という。)が当該承認に係る六次産業化実施計画(前項の変更の承認があったときは、その変更後のもの。第7条において「承認六次産業化実施計画」という。)に従って農林漁業の六次産業化を実施していないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。

3 前条第3項の規定は、第1項の変更の承認について準用する。

(補助金の交付の決定の取消し等又は返還)

第6条 市長は、前条第1項の変更の承認又は同条第2項の承認の取消しをした場合において、必要があると認めるときは、当該承認農林漁業者等に対し、当該変更の承認又は承認の取消し前の六次産業化実施計画に係る第4条第1項の補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、若しくはその決定した内容若しくはこれに付した条件を変更し、又は既に交付した同項の補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(報告の徴収)

第7条 市長は、承認農林漁業者等に対し、承認六次産業化実施計画の実施状況について報告を求めることができる。

(六次産業化法に基づく総合化事業計画の取扱い)

第8条 市長は、農林漁業者等が六次産業化法第5条第1項の認定を受けた場合において、当該農林漁業者等から当該認定を受けた総合化事業計画の提出があったときは、その総合化事業計画を第4条第2項の承認を受けた六次産業化実施計画とみなして、この条例の規定を適用することができる。

(指導及び助言)

第9条 市長は、農林漁業の六次産業化を実施する農林漁業者等に対し、当該農林漁業の六次産業化の実施に必要な指導及び助言を行うことができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。

(薩摩川内市補助金等基本条例の規定の適用の特例)

2 第4条第1項の補助金についてこの条例の施行後最初に行うべき薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号)第4条第1項の規定による見直しについては、同項の規定にかかわらず、平成30年度において検討を行い、その結果に基づいて、平成31年度において所要の措置を講ずるものとする。

(平成27年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

薩摩川内市農林漁業の六次産業化の促進に関する条例

平成25年7月8日 条例第46号

(平成27年4月1日施行)