○薩摩川内市水道事業企業職員の特殊勤務手当に関する規程
平成16年10月12日
水道事業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、薩摩川内市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第292号)第9条に規定する特殊勤務手当について、その名称、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の名称は、緊急業務手当とする。
(緊急業務手当)
第3条 緊急業務手当は、薩摩川内市水道事業就業規程(平成16年薩摩川内市水道事業管理規程第7号)第8条の規定による勤務時間以外の時間に、突発的事故により招集を受け、復旧等緊急工事に係る業務に従事した職員に対して支給する。
2 前項の手当の額は、当該業務1回につき1,000円とする。
(準用規定)
第4条 この規程に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関しては、薩摩川内市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第58号)及び薩摩川内市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第59号)の規定を準用する。
附則
この規程は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成24年3月28日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の薩摩川内市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後の職員の勤務に係る特殊勤務手当について適用し、同日前の職員の勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月30日水管規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。