○薩摩川内市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成16年10月12日
条例第292号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。
3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。
(扶養手当)
第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 心身に著しい障害のある者
(地域手当)
第6条 管理者が指定する地域に在勤する職員が、その在勤する地域を異にして異動した場合等において、管理者が必要と認めるときは、給料及び扶養手当の月額の合計額に管理者が別に定める支給割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(住居手当)
第7条 住居手当は、自ら居住するための住宅に係る経費を負担している職員(管理者が指定する者を除く。)に支給する。
(通勤手当)
第8条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用し、又は徒歩で通勤することを常例とする職員
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員
(特殊勤務手当)
第9条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して、その勤務の特殊性に応じて支給する。
(時間外勤務手当)
第10条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第11条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「祝日法による休日」という。代休日を指定されて、祝日法による休日に割り振られた勤務時間の全てを勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日とし、毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該休日が週休日に当たるときは管理者が定める日とする。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下この項において「年末年始の休日」という。代休日を指定されて、年末年始による休日に割り振られた勤務時間の全てを勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日とする。)以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日又は休日等において勤務する場合に支給する。
(期末手当)
第13条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(勤勉手当)
第14条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(退職手当)
第15条 職員が退職した場合においてはその者に、死亡した場合においてはその遺族に、退職手当を支給する。
2 退職手当の支給を受ける者の範囲、退職手当の額及びその支給方法は、一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和58年鹿児島県市町村職員退職手当組合条例第2号)の定めるところによる。
(給与の減額)
第16条 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、休日等である場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働協約による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(薩摩川内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第46号)第15条の規定の例による介護休暇という。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
3 職員が高齢者部分休業(当該職員が60歳に達した日の属する年度の翌年度の4月1日以後の日で、当該職員が申請において示した日からその定年退職日(薩摩川内市職員の定年等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第42号)第2条に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部(当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内に限る。)について勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額(給料の調整額を含む。)並びにこれに対する地域手当、管理職手当及び特殊勤務手当(手当の額が月額をもって定めているものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第17条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところによりその休職の期間中給与を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第18条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第19条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第19条の2 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(会計年度任用職員の給与)
第20条 企業職員で地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定するもの(以下「会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
2 会計年度任用職員の給与については、薩摩川内市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年薩摩川内市条例第12号)の適用を受ける者の給与との権衡を考慮し、管理者が別に定める。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川内市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年川内市条例第21号)、樋脇町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和52年樋脇町条例第23号)、入来町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年入来町条例第20号)、東郷町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成10年東郷町条例第3号)若しくは下甑村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年下甑村条例第21号)又は解散前の上甑島バス企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和53年上甑島バス企業団条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月30日条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月26日条例第50号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成23年12月27日条例第57号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第57号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条及び第11条の規定は平成29年1月1日から、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第13条及び附則第6項の規定は平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第29号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 新地方公務員法 令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。
(3) 旧条例 第3条の規定による改正前の薩摩川内市職員の定年等に関する条例をいう。
(4) 新条例 第3条の規定による改正後の薩摩川内市職員の定年等に関する条例をいう。
(5) 旧条例定年 旧条例第3条に規定する定年をいう。
(6) 新条例定年 新条例第3条に規定する定年をいう。
(7) 暫定再任用職員 附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。
(8) 暫定再任用短時間勤務職員 附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。
(9) 定年前再任用短時間勤務職員 新条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。
(薩摩川内市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第17条 薩摩川内市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条から第7条まで、第12条及び第15条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和4年12月23日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。