○薩摩川内市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例施行規則
平成16年10月12日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第58号)第24条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務の確認等)
第2条 所属長は、職員を特殊勤務に従事させるときは、特殊勤務手当(実績・命令・整理)簿(別記様式。以下「特勤手当実績簿」という。)に所定の事項を記載し、かつ、その確認を行わなければならない。
2 所属長は、当該月分の特勤手当実績簿を取りまとめ、翌月5日までに人事主管課長に提出しなければならない。
(時間外勤務等の制限)
第3条 任命権者は、特殊勤務手当の支給を受ける職員に対し、特に必要があると認めるときは、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令を制限することができる。
(特勤手当実績簿の保存年数)
第4条 特勤手当実績簿は、5年間これを保存しなければならない。
附則
この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。