○薩摩川内市消防職員服務規程
平成16年10月12日
消防局訓令第5号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 服務(第3条―第36条)
第3章 監督員(第37条・第38条)
第4章 署の勤務(第39条―第49条)
第5章 雑則(第50条・第51条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定める基準に従い、法令その他別に定めのあるもののほか、薩摩川内市消防職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「所属長」とは、職員の所属する消防局、課、消防署(以下「署」という。)、分署及び分駐所等の長をいう。
第2章 服務
(服務の宣誓)
第3条 新たに職員となった者は、消防局長(以下「局長」という。)又は局長が定める上級の職員の前で、宣誓書(別記様式)に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(消防使命の自覚)
第4条 職員は、消防の使命が住民の安寧秩序の保持と社会公共の福祉の増進にあることを深く自覚し、それぞれの職務を通じてその使命達成に努めなければならない。
(規律及び融和)
第5条 職員は、その職責に応じ、組織の構成員として厳正に規律に従い、一致団結して消防業務の向上に努めるとともに、同僚相互の融和を図るよう心がけなければならない。
(知識等の練成)
第6条 職員は、消防知識を探求し、適正な判断力を養うとともに、心身の鍛練の向上に努めなければならない。
(職務の執行)
第7条 職員は、その職務の遂行に当たっては、常に名利を退け、職務の公正を保持するとともに、礼節を重んじ、迅速かつ的確にこれに当たらなければならない。
(職務専念義務の免除)
第8条 職員の職務に専念する義務の免除の許可に関しては、薩摩川内市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第44号)の定めるところによる。
(営利企業等への従事制限)
第9条 職員が法第38条の規定に基づき営利企業等に従事しようとする場合の許可に関しては、薩摩川内市営利企業等の従事制限に関する規則(平成16年薩摩川内市規則第45号)の定めるところによる。
(管内居住の原則)
第10条 職員は、管内に居住することを原則とする。ただし、管内に居住できない特別の理由のあるときは、任命権者の承認を受けなければならない。
(飲酒・喫煙の制限)
第11条 職員は、その勤務に支障を及ぼし、又は品位を失うに至るまで酒類を用いてはならない。
2 職員は、次に掲げる場所等では、喫煙してはならない。
(1) 火災現場等における作業中
(2) 消防車庫内及び消防車に乗車中
(3) 前2号に掲げるほか、喫煙禁止に指定されている場所
(身上に関する届出)
第12条 新たに職員に採用された者は、速やかに履歴書を提出しなければならない。
2 職員は、氏名の改称、転籍、転居その他身分の異動及び試験合格・免許取得の場合は、遅滞なくその旨を届け出なければならない。
(服装)
第13条 職員は、服装について、次に定める事項を守らなければならない。
(1) 服装は、常に清潔かつ端正に保たなければならない。
(2) 勤務中は、所定の制服を着用し、不体裁に至る格好をしてはならない。
(消防手帳の携行)
第14条 職員は、勤務中常に別に定める消防手帳及び名刺5枚以上を携帯しなければならない。ただし、災害出場及び作業等に従事する場合は、この限りでない。
(登庁)
第15条 職員は、始業時刻までに所定の場所に登庁し、自ら出勤簿に押印しなければならない。
(遅刻、早退等の取扱い)
第16条 職員は、始業時刻を過ぎて出勤したときは、年次休暇等届出簿により、勤務時間中に早退又は外出しようとするときは、年次休暇等届出簿により、任命権者の承認を受けなければならない。
2 職員は、遅刻した場合であっても出勤簿には必ず押印しなければならない。
(勤務時間中の離席)
第17条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。ただし、やむを得ない理由により、一時外出しようとするときは、上司の承認を受けなければならない。
(休暇)
第18条 職員が、薩摩川内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第46号)第11条に規定する休暇を受けようとするときは、年次休暇等届出簿により上司の承認を受けなければならない。
2 傷病のため引き続き3日以上欠勤しようとするときは、医師の診断書を提出しなければならない。
(欠勤)
第19条 職員は、欠勤しようとするとき、又は欠勤したときは、年次休暇等届出簿により届け出なければならない。
(職務命令及び報告等)
第20条 職員は、職務上の命令及び報告に当たっては、原則として組織の系統に従い順序を得て行わなければならない。
2 職員は、前項の行為を行うに当たり、これを偽り、遅延させ、又は懈怠してはならない。
(上司の補佐等)
第21条 職員は、自己の職務について常に創意工夫をこらし、改善に心がけるとともに、建設的意見を具申し、積極的に上司を補佐しなければならない。
2 上司は、前項の意見具申に対しては、下意上達の義務を負うものとし、それが職務に益するものであると認められるときは、速やかにこれを具現するよう努めなければならない。
(応接)
第22条 職員は、住民に応接するに際しては、礼を失することなく誠実を旨とし、奉仕の心構えをもって公正に接し、理解と協力を得るよう努めなければならない。
(外出・旅行時の心得)
第23条 職員は、休日、非番日又は週休日であっても、常に所在を明らかにし、薩摩川市内の区域外に赴く場合は、所属長に私事旅行届を提出しなければならない。
(仮眠室等立入禁止)
第24条 職員は、勤務中(休憩時間を除く。)仮眠室に立ち入って休憩してはならない。ただし、上司の許可を得た場合は、その許可を受けた時間内に限って休息することができる。
2 通信勤務員以外の職員は、みだりに通信指令室に立ち入ってはならない。
(非常招集)
第25条 職員は、非番日又は休日でも非常事態が発生した場合は招集を受けるものとし、その発生を知ったときは、局長があらかじめ指定した場所に参集しなければならない。
(非番等の停止)
第26条 非常時又は必要がある場合において、局長は、職員の継続勤務を必要とするときは、職員の非番日、週休日、休日等を停止又は中止し、勤務を命ずることができる。
(時間外勤務及び休日勤務)
第27条 所属課署長は、職員を勤務時間を超えて勤務させ、又は休日に勤務させるときは、時間外勤務命令簿により命令しなければならない。
2 職員は、前項の命令を受けたときは、その勤務に服さなければならない。
3 職員が時間外勤務に服したときは、その終了後上司に申し出て勤務した時間を明らかにして退庁しなければならない。
(事務の相互援助)
第28条 職員は、臨時に必要があるときは、その所管外の事務といえども、相互に援助しなければならない。
(文書物品等の整理)
第29条 職員は、文書その他の物品の保管場所を定め、常にこれを整とんし、紛失損傷のないように留意しなければならない。特に外出又は退庁の際は、所定の場所に整理し、不在中の事務処理に支障のないようにしなければならない。
2 前項による文書物品で特に重要なものは、なるべく見やすい場所に置き、赤紙に「非常持出」の表示をしておかなければならない。
(施設及び物品の取扱い等)
第30条 職員は、常に火気の取締りまりに留意し、施設及び物品の取扱いについては周到な注意を払い愛護節約に努め、執務場所その他庁舎の清掃美化に協力しなければならない。
(出張の復命)
第31条 出張した職員は、帰庁後速やかに復命書によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。
(交通事故等の報告)
第32条 職員は、公務中であると公務外であるとを問わず、交通事故(道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項に規定する交通事故をいう。以下同じ。)の当事者となった場合には、速やかに交通事故報告書を所属長及び消防総務課長を経て局長に提出しなければならない。
2 職員は、公務中であると公務外であるとを問わず、交通法令違反行為(酒気帯び運転、無免許運転及び速度違反に限る。)をし、刑事処分又は公安委員会の処分を受けることとなった場合は、速やかに前項の交通事故報告書に準じた報告書を所属長及び消防総務課長を経て局長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により交通事故報告書を提出した職員は、交通事故事後報告書により交通事故後の処理状況等を所属長及び消防総務課長を経て局長に報告しなければならない。
(転任)
第33条 職員は、転任を命ぜられたときは、7日以内に着任しなければならない。ただし、公務、病気その他やむを得ない理由により当該期間内に着任できない場合には、転任先の所属課署長の承認を受けなければならない。
(職員の退職)
第34条 職員が退職しようとするときは、退職願を提出し、任命権者の承認があるまでは服務しなければならない。
(事務引継)
第35条 職員は、転任、休職、退職等の場合は、速やかにその担当する事務をその後任者に引き継がなければならない。ただし、後任者が未定又は事故があるときは、上司の指名する者に引き継がなければならない。
2 前項の事務引継ぎについては、事務引継書により上司に報告しなければならない。ただし、所属課署長においてその必要がないと認めたものについては、口頭でこれに代えることができる。
(部外派遣者の服務)
第36条 職員は、研修等のため他の機関に派遣等を命ぜられた場合には、その機関の服務の規程等にも従わなければならない。
第3章 監督員
(監督員の責務)
第37条 監督員(局長が指定する職員をいう。以下同じ。)は、それぞれの階級に従い、部下職員の服務、執務及び規律の保持について指導監督するとともに、部下職員の福祉利益の保護、安全及び衛生に関して適切かつ公正な処置を講じ、職務能率の高揚に努める責めを負うものとする。
2 監督員は、前項に定める責務を全うするように努めるとともに、おおむね次に定める事項の改善を図らなければならない。
(1) 紀律
(2) 勤務の適否
(3) 出場準備の適否
(4) 水火災等現場行動の適否
(5) 消防機械器具及び通信設備の取扱い並びに保存手入れの適否
(6) 事務執行の適否と書類簿冊の整理保存の適否
(7) 備品及び給貸与品の保存並びに消耗品使用の適否
(8) 健康状態、行状の良否その他身上に関すること。
(9) 庁舎の清掃、整とん及び火気取扱いの適否
(10) 部下監督の適否
(11) 講学訓練の適否
(12) 前各号に掲げるほか、職務執行の適否
(身上把握)
第38条 監督員は、常に部下の身上を把握して、部下をあやまらせないよう努めなければならない。
第4章 署の勤務
(勤務の種別)
第39条 職員のうち消防署に勤務する者(以下「署員」という。)の勤務は、局長が別に定める場合のほか、毎日勤務、変則毎日勤務及び隔日勤務の3種とする。
2 隔日勤務は、別に定める人員を相等しく2部に分け、交替制によって勤務させるものとする。
(勤務の交替)
第40条 署員は、所定の時刻、所定の場所に全員集合し、第1部、第2部互いに面して整列し、他の毎日勤務者は、列外に並び、機械器具の点検その他所要の引継ぎをし、各分隊長確認の上、交替するものとする。
2 前項の交替には、署長(分署にあっては分署長、分駐所にあっては分駐所長とする。)が立ち会うものとする。
3 隊長は勤務日誌、各機関日誌、整備管理日誌等をそろえて翌日の隊長に引き継ぎ、交替時その他必要な事項を各関係者へ申し送らなければならない。
(署長等の責任)
第41条 署長、分署長及び分駐所長は、所属署員の一切の勤務及び執務について責任を負うものとする。
(隊長の責任)
第42条 隊長は、毎日勤務者の勤務しない時間において、署(分署を含む。)における署員の一切の勤務及び執務について責任を負うものとする。
(隊長等の任務)
第43条 隊長、分署長及び分駐所長(以下「隊長等」という。)は、次の任務に当たるものとする。
(1) 火災その他の災害の出場指令及び現場における全般指揮に関すること。ただし、上司の到着後は、その指揮を受けること。
(2) 災害の調査に関すること。
(3) 火災及び盗難の防止等のため庁舎内外の警戒巡視に関すること。
(4) 文書の収受、電話の受発信に関すること。
(5) 勤務の割当て、執務上の注意指導及び勤務日誌の記載に関すること。
(6) 公印の保管及び使用に関すること。
(7) 前各号に掲げるほか、必要な事項
(災害時の処置)
第44条 隊長等は、大火災若しくは風水害等の災害の発生する危険があると認める場合又は特異と認める事件が発生した場合は、直ちに局長及び署長に速報するとともに、適当な処置をとらなければならない。ただし、隊長等が災害現場に出場中は、通信勤務員がその任に当たるものとする。
(勤務日誌の押印)
第45条 署員は、勤務に服する場合は、その初めにおいて別に定める勤務日誌の勤務一覧表に押印し、その責任を明らかにするとともに、勤務に服するとき、及び終了後は、それぞれの分隊長にその旨を申告しなければならない。
(通信員の勤務時間)
第46条 通信の勤務は、1人2時間交替とし、通信指令室で交替しなければならない。
2 服務中見聞又は取り扱った事項は、交替の際詳細に次番者に申し送らなければならない。
(予防査察勤務員の心得)
第47条 予防査察勤務員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 予防査察勤務員は、すべての消防関係法令に通暁するとともに、火災発生のおそれのある箇所を探知し、危険度を判定する能力及び見識を持つこと。
(2) 査察を行う場合には、消防法(昭和23年法律第186号)第4条の規定に違反しないこと。
(3) 査察に当たっては、礼儀を正しく、言動を慎しみ、冷静にして忍耐強くあること。
(4) いたずらに法の強制を要求せず、懇切に指導し、実効を期すること。
(機関勤務員の心得)
第48条 機関勤務員は、次の事項に留意しなければならない。
(1) 常に機械器具を愛護し、その機能に精通するとともに最良の機能を保持するように努めること。
(2) 交通法令をよく認識し、交通事故が発生しないよう操作の習熟に努めること。
(3) 勤務交替のときは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第47条に基づく仕業点検を実施し、異常の有無を分隊長に報告するとともに、必要事項を別に定める機関日誌に記入すること。
(気象観測員の心得)
第49条 気象観測員は、毎日午前9時、午後1時及び午後9時の3回各計器により正確に気象を観測し、勤務日誌の気象観測欄に記載しなければならない。
2 異常気象時の場合の観測その他必要な事項については、別に局長の指示するところによる。
第5章 雑則
(様式の準用)
第50条 この訓令を施行するために必要な様式は、この訓令に定めるもののほか、薩摩川内市職員服務規程(平成16年薩摩川内市訓令第25号)に定める様式を準用する。
(その他)
第51条 この訓令の施行に関し必要な事項は、局長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月12日から施行する。