○薩摩川内市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則
平成16年10月12日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第45号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関する事項を定めるものとする。
(職務専念義務の特例)
第2条 法律又は条例に定める場合のほか、職員が職務に専念する義務を免除される場合は、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 別に定めるところにより、営利企業等に従事することの許可の範囲において勤務時間を割くことを許可された場合
(2) 前号に定める場合のほか、任命権者の許可を受けて正規の勤務時間中に勤務しない場合
第3条 前条第2号の規定により、任命権者が許可を与えることができる場合は次に掲げる場合に限るものとする。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第11項の規定により、職員が不満を表明し、又は意見を申し出る場合
イ 国民体育大会その他市長が承認した公共的行事に参加する場合
ウ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第54条及び第86条の規定による通信教育を受ける職員が当該通信教育の面接授業に参加する場合
エ 職員の健康管理その他市長が特に必要と認めた場合
(2) 職員が勤務時間中報酬を得ないで一般職に属する職以外のすべての事務に従事する場合
附則
この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条、第5条(第8条第3号の改正規定に係る部分に限る。)、第8条から第10条まで及び第12条(第1条の改正規定に係る部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月9日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月2日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。