○薩摩川内市職員服務規程
平成16年10月12日
訓令第25号
(目的)
第1条 この訓令は、他の法令に特別の定めがあるもののほか、職員の服務について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項の規定による一般職の職員をいう。
(2) 会計年度任用職員 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。
(3) 一般職員 職員のうち会計年度任用職員以外の職員をいう。
(願い、届等の提出)
第3条 職員が、この訓令に基づいて提出する願い、届等は、特別の定めがあるもののほか、所属長を経て人事主管課長に提出するものとする。
(服務の原則)
第4条 職員は、市民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、法令の規定に従って服務し、職務の遂行に当たっては、親切丁寧、正確かつ迅速を旨とし、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(服務の宣誓)
第5条 新たに職員となった者は、薩摩川内市職員の服務の宣誓に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第44号)の規定に基づき、辞令を交付された際、人事主管部長又は人事主管課長の立会いのもとで宣誓し、宣誓書に署名しなければならない。
2 会計年度任用職員にあっては、前項の規定にかかわらず、署名をした宣誓書の提出により宣誓したものとみなす。
3 会計年度任用職員のうち、再度任用されたものは、服務の宣誓は要しないものとする。一般職員が会計年度任用職員として任用された場合についても同様とする。
(身上に関する届出)
第6条 新たに一般職員となった者は、着任後5日以内に履歴書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 職員は、氏名の改称、転籍、転居その他身分の異動及び試験合格・免許取得の場合は、遅滞なくその旨を届け出なければならない。
(職員証)
第7条 一般職員は、公務に従事する場合は、常に職員証(様式第2号)を携帯し、職務の遂行に当たって職員であることを示す必要があるときは、いつでも、これを提示しなければならない。
2 職員証は、これを他人に貸与し、譲渡し、又は使用させてはならない。
3 一般職員は、職員としての身分を失ったときは、直ちに職員証を人事主管課に返還しなければならない。
4 一般職員は、職員証を紛失又は損傷した場合は、直ちに人事主管課に届け出て、再交付を受けなければならない。
(出勤)
第8条 職員は、定刻までに所定の場所に出勤しなければならない。
2 所属長は、定刻を過ぎたときは、出張、休暇、欠勤等を調査し、職員の出勤状況を把握しなければならない。
3 人事主管課長は、必要があるときは、所属長にその所属する職員の出勤状況について報告を求めることができる。
4 職員の出退勤務の管理は、庶務事務システム(電子計算組織を利用して職員の休暇、出張等に係る事務処理を行うためのシステムをいう。以下同じ。)又は出勤簿(様式第3号)のいずれかによるものとする。
(遅刻)
第9条 職員は、定刻を過ぎて出勤したときは、庶務事務システムに所要事項を入力して年次有給休暇を請求し、これにより難い場合は、年次有給休暇等届出簿(様式第4号)に所要の事項を記載し、上司の承認を受けなければならない。ただし、公務のために定刻を過ぎて出勤したときは、この限りでない。
(早退又は外出)
第10条 職員は、勤務時間中に早退又は外出しようとするときは、早退の場合は庶務事務システムに所要事項を入力して年次有給休暇を請求し、これにより難い場合は、年次有給休暇等届出簿に所要の事項を記載し、外出の場合は口頭により、あらかじめ上司の承認を受けなければならない。
(別勤)
第11条 所属長は、職員を勤務時間中、庁外において勤務(出張を除く。)させる場合には、別勤簿(様式第5号)により命令しなければならない。
(時間外勤務及び休日勤務)
第12条 所属長は、職員を勤務時間を超えて勤務させ、又は休日に勤務させるときは、時間外勤務命令をしなければならない。
(休暇)
第13条 職員が、薩摩川内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第46号)第11条に規定する休暇を受けようとするときは、庶務事務システムに所要事項を入力し、上司の承認を受けなければならない。ただし、これにより難い場合は、年次有給休暇等届出簿により上司の承認を受けなければならない。
2 傷病のため引き続き3日以上欠勤しようとするときは、医師の診断書を提出しなければならない。
(職務専念義務の免除)
第14条 職員が薩摩川内市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第45号)に基づく職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、薩摩川内市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第44号)の定めるところにより許可を受けなければならない。
(育児休業及び育児短時間勤務)
第15条 一般職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定に基づく育児休業を開始し、又は育児休業の期間の延長をしようとするとき及び育児短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務を含む。以下この条において同じ。)を開始し、又は育児短時間勤務の期間の延長をしようとするときは、薩摩川内市職員の育児休業等の手続等に関する規則(平成16年薩摩川内市規則第47号)の定めるところにより、その請求を行い、市長の承認を受けなければならない。
(自己啓発等休業)
第16条 一般職員が薩摩川内市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年薩摩川内市条例第49号)に規定する自己啓発等休業を開始し、又は自己啓発等休業の期間の延長をしようとするときは、薩摩川内市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則(平成20年薩摩川内市規則第34号)の定めるところにより、その申請を行い、市長の承認を受けなければならない。
(営利企業等への従事制限)
第17条 職員が地方公務員法第38条の規定に基づき営利企業等に従事しようとする場合は、薩摩川内市営利企業等の従事制限に関する規則(平成16年薩摩川内市規則第45号)の定めるところにより許可を受けなければならない。
(欠勤)
第18条 職員は、欠勤をしようとするとき、又は欠勤したときは、庶務事務システムに所要事項を入力し、届け出なければならない。ただし、これにより難い場合は、年次有給休暇等届出簿により届け出なければならない。
(私事旅行)
第19条 一般職員は、私事旅行のため3日以上居住地を離れ、県外に旅行しようとするときは、所属長に私事旅行届(様式第6号)を提出しなければならない。
(市外通勤願)
第20条 職員は、本市以外の区域から通勤しようとするときは、市外通勤承認願(様式第7号)を提出し、承認を受けなければならない。
(出張復命)
第21条 職員は、出張後帰庁したときは、上司に随行した場合のほかは、7日以内に復命書(様式第8号)を提出しなければならない。ただし、軽易な事件については口頭で復命することができる。
(不在の場合の事務処理)
第22条 職員は、出張、休暇、欠勤等のため不在となる場合は、所管の事務について、あらかじめ上司の指示を受けなければならない。
2 不在者の事務は、所属長において速やかに代理者を定め、これを処理させなければならない。
(転任)
第23条 一般職員は、転任を命ぜられたときは、7日以内に着任しなければならない。ただし、公務、病気その他やむを得ない理由により当該期間内に着任できない場合には、転任先の所属長の承認を受けなければならない。
(事務引継)
第24条 職員は、転任、休職、退職等の場合は、速やかにその担当する事務をその後任者に引き継がなければならない。ただし、後任者が未定又は事故があるときは、上司の指名する者に引き継がなければならない。
(退職手続)
第25条 職員が退職しようとするときは、退職願(様式第10号)を提出し、その承認があるまでは、なお従前の職務を継続しなければならない。
(勤務時間外における登退庁)
第26条 職員は、勤務時間外又は休日に登庁し、及び退庁するときは、それぞれその旨を宿日直員若しくは警備員に告げ、特に退庁の際は火気の取締りをして宿日直員若しくは警備員に引き継がなければならない。
(事務の相互援助)
第27条 職員は、臨時に必要があるときは、その所管外の事務といえども、相互に援助しなければならない。
(文書物品等の整理)
第28条 職員は、文書その他の物品の保管場所を定め、常にこれを整頓し、紛失損傷のないように留意しなければならない。特に外出又は退庁の際は、所定の場所に整理し、不在中の事務処理に支障のないようにしなければならない。ただし、宿日直員若しくは警備員の管守すべきものは、これに回付しなければならない。
2 前項による文書物品で特に重要なものは、なるべく見やすい場所に置き、赤紙に「非常持出」の表示をしておかなければならない。
(施設及び物品の取扱い等)
第29条 職員は、常に火気の取締りに留意し、公の施設及び物品の取扱いについては周到な注意を払い、愛護節約に努め、執務場所その他庁舎の清掃美化に努めなければならない。
(交通事故等の報告)
第30条 職員は、公務中であると公務外であるとを問わず、交通事故(車両等の交通による人の死傷又は物の損壊をいい、道路外で発生したものを含む。以下同じ。)の当事者となった場合には、速やかに交通事故報告書(様式第11号)を所属長及び人事主管課長を経て市長に提出しなければならない。
2 職員は、公務中であると公務外であるとを問わず、交通法令違反行為(酒気帯び運転、無免許運転及び速度違反に限る。)をし、刑事処分又は公安委員会の処分を受けることとなった場合は、速やかに前項の交通事故報告書に準じた報告書を所属長及び人事主管課長を経て市長に提出しなければならない。
(非常災害の服務)
第31条 庁舎及びその付近に火災が発生したときは、直ちに登庁し、あらかじめ定められた要領により敏速に行動しなければならない。
2 風水害その他非常災害が発生すると予測される場合及び発生した場合は、別に定めるところにより出動待機し、又は直ちに出動しなければならない。
(宿日直勤務)
第32条 宿直勤務又は日直勤務(以下「宿日直勤務」という。)とは、正規の勤務時間以外の時間又は休日に、本来の勤務に従事しないで次に掲げる事務に従事することを目的とする勤務をいう。
(1) 庁舎、設備、備品等の保全及び庁内の監視に関すること。
(2) 文書及び郵便物等の収受及び発送に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 宿直室にある物品の保管に関すること。
(5) 守衛及び用務員の指揮監督に関すること。
(宿日直勤務時間)
第33条 宿日直勤務に従事する時間は、次のとおりとする。
(1) 日直勤務 午前8時30分から当日の午後5時15分まで
(2) 宿直勤務 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで
(宿日直員)
第34条 宿日直員(宿日直勤務を命ぜられた職員をいう。以下同じ。)は、2人とする。
2 所属長は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て宿日直員を増員することができる。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、宿日直勤務を免除する。
(1) 課長及びこれに相当する職にある者
(2) 病気その他の理由により宿日直勤務を命ずることが不適当と認める者
(宿日直勤務命令)
第35条 宿日直勤務の命令は、所属長(以下「命令者」という。)が行うものとする。
(宿日直員の保管すべき簿冊等)
第36条 本庁の宿日直員が保管すべき簿冊、物品等は、次のとおりとする。
(1) 宿日直日誌(様式第13号)
(2) 職員住所録
(3) 施設見取図
(4) 施設出入口の鍵
(5) 電話番号簿
(6) 郵便(電報)等発送簿
(7) 書留文書等引継書
(8) 前各号に掲げるもののほか、服務に必要な簿冊、物品等
2 振興局及び支所並びに出先機関の宿日直員の保管すべき簿冊、物品等は、前項に準じて当該振興局及び支所並びに出先機関の長が定める。
3 宿日直員は、宿日直勤務開始の際、命令者又は前の宿日直員から前2項の規定により宿日直員が保管すべき簿冊、物品等及び前の宿日直員が収受した文書、郵便物等の引継ぎを受け、宿日直勤務終了後、これらのもの及び宿日直勤務中に収受した文書、郵便物等を命令者又は次の宿日直員に引き継がなければならない。
(文書の取扱い)
第37条 宿日直勤務中の文書の取扱いは、薩摩川内市文書規程(平成16年薩摩川内市訓令第12号)の定めるところによる。
(巡視)
第38条 宿日直員は、適当な間隔をおいて(宿直勤務にあっては、そのうち少なくとも1回は午後10時以降に)3回以上施設の内外を巡視し、窓及び戸の開閉、火気の始末の状況等を点検し、その他施設の警戒に努めなければならない。
(事件等の処理)
第39条 宿日直員は、自分が処理した事件及び構内の事故等は、すべて宿日直日誌に記載しなければならない。
2 宿日直員は、重要な事件等の処理については、直ちに上司の指揮を受けなければならない。
(非常災害時の措置)
第40条 宿日直員は、構内及びその付近に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに上司に通報するとともに、防火、警備その他臨機の措置を講じなければならない。
2 宿日直員は、市内及び隣接市町村に火災その他非常災害が発生したことを知ったときは、直ちに上司及び関係者に通報しなければならない。
(時間外出入及び鍵使用)
第41条 宿日直員は、宿日直勤務中に職員及び職員以外の者が施設に出入りしようとするときは、時間外等入退庁記録簿(様式第14号)に所要事項を記載した上で、その出入りを許可しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の川内市職員服務規程(昭和46年川内市訓令第23号)、入来町職員服務規程(昭和52年入来町訓令第5号)、東郷町職員服務規程(昭和49年東郷町訓令第5号)、職員服務規程(昭和41年里村訓令第5号)、職員服務規程(昭和36年上甑村訓令第3号)、下甑村職員服務規程(昭和41年下甑村訓令第2号)又は職員服務規程(昭和51年鹿島村訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年4月1日訓令第12号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成19年10月1日訓令第20号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成20年8月1日訓令第4号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成20年9月30日訓令第7号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附則(令和2年1月30日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日訓令第8号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和3年9月24日訓令第19号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年2月2日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。