○薩摩川内市立少年自然の家条例施行規則
平成16年10月12日
教育委員会規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市立少年自然の家条例(平成16年薩摩川内市条例第99号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、薩摩川内市立少年自然の家(以下「自然の家」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員及びその職務)
第2条 自然の家に所長のほか、所長代理、グループ長、研修主事その他の職員を置く。
2 職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 所長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、自然の家の業務を統括する。
(2) 所長代理は、上司の命を受け、所長を補佐し、所長に事故があるときは、その職務を代理する。
(3) グループ長は、上司の命を受け、そのグループに属する事務を担任する。
(4) 研修主事その他の職員は、上司の命を受け、研修指導その他の業務に従事する。
(所長の職務権限)
第3条 所長は、次に掲げる事項を専決するものとする。
(1) 条例第6条の規定による自然の家の使用の許可に関すること。
(3) 条例第9条の規定による使用許可の取消し等に関すること。
(4) 条例第11条の規定による使用料の免除に関すること。
2 所長は、前項に定めるもののほか、薩摩川内市教育委員会教育長の権限に属する事務に関する決裁規程(平成16年薩摩川内市教育委員会訓令第2号)第8条に定める各課所長共通の専決事項及び薩摩川内市教育部長等の補助執行に関する規則(平成16年薩摩川内市教育委員会規則第2号)に定める課長の専決事項を専決するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、重要若しくは異例に属し、又は上司において了知しておく必要があると認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(分掌事務等)
第4条 自然の家にグループを置き、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 関係予算の執行・管理に関すること。
(2) 関係の規則、訓令等の制定及び改廃の立案に関すること。
(3) 自然の家に係る調査統計に関すること。
(4) 関係の機関、団体等との連絡調整に関すること。
(5) 関係文書の収受、編集及び廃棄に関すること。
(6) 庶務事務に関すること。
(7) 自然の家の運営計画及び施設・整備の管理に関すること。
(8) 自然の家の入・退所及び使用料の徴収に関すること。
(9) 自然の家に係る保健衛生及び安全管理に関すること。
(10) 自然の家の研修計画、指導助言に関すること。
(11) 自然の家に関する広報及び資料の収集、整理及び保存に関すること。
(13) 分掌事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(14) 前号に係る公表に関すること。
2 前項の規定によるグループの設置に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(休所日)
第5条 自然の家の休所日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、自然の家の管理運営上必要があると認めたときは、薩摩川内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。
(1) 活動計画書
(2) 研修者名簿
(3) 団体健康調査票
2 条例第13条第1項の規定により特別の設備を施し、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、申請書に図面等を添付して提出しなければならない。
(仮予約)
第7条 自然の家に宿泊しようとする者は、当該宿泊に使用しようとする日の1箇月前までに、使用の仮予約(以下「仮予約」という。)をすることができる。
3 仮予約者は、前項に掲げるもののほかいずれかの権利を有し、又は義務を負うものではない。
2 自然の家の使用の許可は、申請書の提出の順序とする。ただし、教育委員会が公益上特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 第1項の規定により許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用に際しては、許可書を携帯していなければならない。
(使用許可事項の変更等)
第9条 使用者は、その使用の許可を受けた事項を変更し、又はその使用を取り消そうとするときは、その使用の日の7日前までに、少年自然の家使用許可変更・取消申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)に、許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(食堂等の使用許可)
第11条 自然の家の食堂、厨房及び休憩室を使用しようとする者に係る使用の申請、許可、変更等の手続については、薩摩川内市公有財産規則(平成16年薩摩川内市規則第73号)第23条及び第24条並びに第26条から第35条までの規定を準用する。
(使用料の納入)
第12条 前条の規定による使用許可を受けた者は、その使用に係る月分の使用料をその月の翌月5日までに納入しなければならない。
2 前項に掲げるもののほか条例第10条第2項ただし書の規定により使用料を後納できるものは、国、他の地方公共団体、その他公共団体又は公共的団体とする。
(使用料の免除)
第13条 条例第11条の規定により使用料(寝具及び野外宿泊施設のコインタイマー式空調設備に係る使用料を除く。)の免除を受けようとする者は、申請書の所定の欄に所要の事項を記入して教育委員会の承認を受けなければならない。
(使用料の還付)
第14条 条例第12条ただし書の規定により還付する使用料の還付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 条例第12条第1号に該当するとき 全額
(2) 条例第12条第2号に該当するとき 5割相当額
2 使用料の還付を受けようとする者は、少年自然の家使用料還付申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。
(入退所時間)
第15条 使用者は、午前9時から午後4時までの間において、自然の家に入所又は退所しなければならない。ただし、所長が特に認めたときは、この限りでない。
(使用者の遵守事項)
第16条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 教育委員会の許可なく自然の家の施設内若しくはその周辺で飲酒し、又は所定の場所以外で飲食、喫煙若しくは火気を使用しないこと。
(2) 自然の家の施設内を不潔にしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(6) 教育委員会の許可なく旗、幕、看板、貼紙等を掲揚し、又は掲示しないこと。
(7) 教育委員会又はその職員の指示に従うこと。
(販売行為等の禁止)
第17条 自然の家の建物及び敷地内において、教育委員会の許可なく売店の設備をし、又は販売行為等をしてはならない。
(物品持出しの禁止)
第18条 使用者は、自然の家の物品等を、教育委員会の許可なく施設外に持ち出してはならない。
(使用後の点検)
第19条 使用者は、条例第14条の規定により施設、設備その他の物件を原状に回復したときは、教育委員会又はその職員の点検を受け、これを引き継がなければならない。
(損傷等の届出)
第20条 使用者は、その使用により自然の家の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、直ちに少年自然の家損傷(滅失)届(様式第7号)により教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市立少年自然の家管理運営規則(昭和62年川内市教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月27日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日教委規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第6条第1項ただし書の規定は、平成20年4月1日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
附則(平成21年8月25日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。