○薩摩川内市立少年自然の家条例
平成16年10月12日
条例第99号
(設置)
第1条 少年たちを自然に親しませ、かつ、集団宿泊、自然探求、野外活動等を通じて、情操及び社会性を豊かにするとともに、心身を鍛錬し、もって健全な少年の育成を図るため、少年自然の家を設置する。
(名称及び位置)
第2条 少年自然の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
薩摩川内市立少年自然の家 | 薩摩川内市永利町2133番地15 |
(事業)
第3条 薩摩川内市立少年自然の家(以下「自然の家」という。)は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 宿泊を伴う集団生活に関する事業
(2) 野外観察、自然愛護、天文学習等自然に親しむ活動に関する事業
(3) 工作、美術等文化活動に関する事業
(4) 体育、レクリエーション及び野外活動に関する事業
(5) 勤労体験活動に関する事業
(6) 少年団体の指導者研修等青少年の健全育成に関する事業
(7) 前各号に掲げるもののほか、薩摩川内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業
(職員)
第4条 所長その他自然の家の運営管理に必要な職員を置くこととする。
(使用者の範囲)
第5条 自然の家を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 幼稚園若しくは保育施設の園児、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)の児童又は中学校(義務教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)若しくは高等学校の生徒の5人以上の団体で、教育委員会が適当と認める指導者が引率しているもの
(2) スポーツ少年団、子ども会等5人以上の少年団体で、教育委員会が適当と認める指導者が引率しているもの
(1) 生涯学習に関する研修等を行う5人以上の団体で教育委員会が適当と認めるもの
(2) 前号に掲げるものに準ずるものとして、教育委員会が認めるもの
(使用の許可等)
第6条 自然の家を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 教育委員会は、使用許可をするに当たり、自然の家の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 教育委員会は、自然の家を使用しようとする者又はその使用の目的が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物及びその附属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為を常態とする者の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、自然の家の管理上支障があると認めるとき。
(目的外の使用、権利譲渡等の禁止)
第8条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又はその使用の中止その他必要な措置を命ずることができる。
(1) 第7条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
2 前項の規定に基づく処分により使用者に損害が生じても、市は、その損害を賠償する責めを負わない。
(使用料)
第10条 使用料は、別表に定めるとおりとする。
(1) 研修施設 使用許可を受けるとき。
(2) 宿泊棟及び野外宿泊施設の各コインタイマー式空調設備 使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもの以外の施設又は設備 退所のとき。
(使用料の免除)
第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料(宿泊棟及び野外宿泊施設の各コインタイマー式空調設備並びに寝具に係る使用料を除く。)の納入を免除することができる。
(1) 本市内の幼稚園若しくは保育施設の園児、小学校の児童又は中学校の生徒の団体で、第5条第1項第1号に該当するもの
(2) 本市内のスポーツ少年団、子ども会等の少年団体で、第5条第1項第2号に該当するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、規則で定めるところにより、使用料の全部又は一部の額を還付するものとする。
(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由で使用できなくなったとき。
(2) 使用者が、使用開始の日の7日前までに使用許可の取消し又は変更を申し出た場合において、市長が相当の理由があると認めたとき。
(特別の設備等)
第13条 使用者は、特別の設備を施し、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、自然の家の管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において特別の設備を施させることができる。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用許可を取り消され、若しくはその使用を停止されたときは、直ちに施設、設備その他の物件を原状に復し、前条の規定による特別の設備等を施したときは、使用者の負担において、これを原状に復さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第15条 使用者は、その使用により自然の家の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。
(入所の制限)
第16条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、自然の家への入所を拒絶し、又は退所を命ずることができる。
(1) 感染性の疾病にかかっていると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある物品若しくは動物(身体障害者補助犬を除く。)の類を携行する者
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者
(4) 前3号に掲げるもののほか、自然の家の管理上支障があると認められる者
(立入検査及び指示)
第17条 使用者は、教育委員会又はその職員が自然の家の管理のために行う立入検査又は必要な指示に対し、これを拒むことはできない。
(運営協議会の設置)
第18条 教育委員会の諮問に応じ、自然の家の運営に関する事項を審議するため、薩摩川内市立少年自然の家運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
(運営協議会の委員)
第19条 運営協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、自然の家の管理及び運営並びに運営協議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の1の規定は、平成18年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成18年12月27日条例第91号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
1 施設・設備使用料
区分 | 使用料 | ||
研修施設 | 幼稚園若しくは保育施設の園児、小学校の児童又は中学校若しくは高等学校の生徒 | 1人当たり1研修につき 100円 | |
上記以外の者 | 1人当たり1研修につき 150円 | ||
宿泊棟 | 幼稚園若しくは保育施設の園児、小学校の児童又は中学校若しくは高等学校の生徒 | 1人当たり1泊につき 100円 | |
上記以外の者 | 1人当たり1泊につき 150円 | ||
宿泊棟のコインタイマー式空調設備 | 1時間につき 100円 | ||
テント | 幼稚園若しくは保育施設の園児、小学校の児童又は中学校若しくは高等学校の生徒 | 1人当たり1泊につき 100円 | |
上記以外の者 | 1人当たり1泊につき 150円 | ||
寝具 | 幼稚園若しくは保育施設の園児、小学校の児童又は中学校若しくは高等学校の生徒 | 1人当たり1セットにつき 100円 | |
上記以外の者 | 1人当たり1セットにつき 150円 | ||
野外宿泊施設 | 幼稚園若しくは保育施設の園児、小学校の児童又は中学校若しくは高等学校の生徒 | 1人当たり1泊につき 100円 | |
上記以外の者 | 1人当たり1泊につき 150円 | ||
野外宿泊施設のコインタイマー式空調設備 | 1時間につき 100円 | ||
陶芸窯(穴窯) | 幼稚園若しくは保育施設の園児、小学校の児童又は中学校若しくは高等学校の生徒の団体 | 1団体当たり1回につき 2,000円 | |
上記以外の団体 | 1団体当たり1回につき 3,000円 | ||
陶芸窯(電気窯) | 本焼 | 幼稚園若しくは保育施設の園児、小学校の児童又は中学校若しくは高等学校の生徒の団体 | 1団体当たり1回につき 1,000円 |
上記以外の団体 | 1団体当たり1回につき 2,000円 | ||
素焼 | 幼稚園若しくは保育施設の園児、小学校の児童又は中学校若しくは高等学校の生徒の団体 | 1団体当たり1回につき 500円 | |
上記以外の団体 | 1団体当たり1回につき 1,500円 | ||
炭焼窯 | 幼稚園若しくは保育施設の園児、小学校の児童又は中学校若しくは高等学校の生徒の団体 | 1団体当たり1回につき 500円 | |
上記以外の団体 | 1団体当たり1回につき 1,500円 |
備考
(1) 寝具の1セットは、宿泊棟又は野外宿泊施設において使用する場合にあっては敷パット、毛布、シーツ及び枕とし、その他の場合にあっては寝袋及び毛布とする。
(2) 陶芸窯(穴窯)及び炭焼窯の使用料には、燃料代は含まないものとし、その実費は使用者の負担とする。
(3) 陶芸窯(電気窯)の使用料には、電気代を含むものとする。
2 前項以外の使用料
区分 | 使用料 |
食堂、厨房及び休憩室 | 月額 月間売上額の100分の5相当額 |