○薩摩川内市教育委員会教育長の権限に属する事務に関する決裁規程
平成16年10月12日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、薩摩川内市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。
(1) 教育長の権限に属する事務 薩摩川内市教育委員会の行政組織等に関する規則(平成16年薩摩川内市教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第21条及び第22条に規定する事務をいう。
(2) 決裁 教育長の権限に属する事務について、教育長又はその補助機関が最終的に意思決定することをいう。
(3) 専決 教育長の権限に属する事務を常時教育長に代わってその補助機関が決裁することをいう。
(4) 代決 決裁について権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合において、あらかじめ認められた範囲内で、他の者が一時当該決裁権者に代わって決裁をすることをいう。
(5) 教育機関 規則第32条に規定する機関をいう。
(7) 課所長 前号に定める課所の長をいう。
(決裁)
第3条 事務は、原則として、主管グループ長の意思決定を受けた後、順次直属上司の意思決定、関係課所長の合議及び教育部長の意思決定を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(代決)
第4条 教育長の決裁事項の代決は、次に掲げるとおりとする。
(1) 教育長が不在のときは、教育部長が代決する。
(2) 教育長及び教育部長がともに不在のときは、教育総務課長が代決する。
2 教育部長の専決事項の代決は、次に掲げるとおりとする。
(1) 教育部長が不在のときは、教育総務課長が代決する。
(2) 教育部長及び教育総務課長がともに不在のときは、当該主管課所の長が代決する。
(3) 教育部長、教育総務課長及び主管課所長がともに不在のときは、当該主管課所の課長代理、所長代理又は専門主幹(以下「課長代理等」という。)が代決する。この場合において、課長代理等を2人以上置く課所にあっては、当該課所長があらかじめ事務に応じて代決順位を定めておくものとする。
3 課所長の専決事項の代決は、次のとおりとする。
(1) 課所長が不在のときは、課長代理等が代決する。この場合において、課長代理等を2人以上置く課所にあっては、当該課所長があらかじめ事務に応じて代決順位を定めておくものとする。
(2) 課所長及び課長代理等がともに不在のときは、主管グループ長が代決する。この場合において、主管グループ長が不在のとき、又は主管グループ長に事故があるときは、即決を要する事項(職員の市内出張、時間外勤務命令及び休暇に関すること等をいう。)に限り、あらかじめ当該課所長が指定した職員が代決する。
(代決の制限)
第5条 代決の権限を有する者は、前条に規定する場合であっても、重要な事項又は異例若しくは疑義のある事項については、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。
(代決後の手続)
第6条 第4条の規定により代決した事項で、重要なもの又は必要と認めるものについては、決裁権者の登庁後、速やかにその後閲を受けなければならない。ただし、定例的な事項その他軽易なものについては、この限りでない。
(重要事項等の専決留保)
第7条 専決権限を有する者は、この訓令で定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 事案が重要であると認めたとき。
(2) 取扱上異例に属し、又は先例になると認めたとき。
(3) 紛議があるとき又は処理の結果紛議が生ずるおそれがあると認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、上司に事案が了知される必要があると認めたとき。
(承認による専決事項)
第9条 教育部長及び課所長は、その専決事項とされたもののほか、その性質がその軽易に属し、これに準じてよいと認められるものについて、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。
2 課所長は、あらかじめ教育部長の承認を得て、その専決事項中定例的なもの又は軽易なものについて、課長代理等、主管グループ長又はあらかじめ指定した職員に専決させることができる。
附則
この訓令は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成21年3月27日教委訓令第3号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成24年3月29日教委訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月28日教委訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日教委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日教委訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月27日教委訓令第2号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
庶務に関する事項
決裁事項 | 教育長 | 専決区分 | |
部長 | 課所長 | ||
教育委員会の招集及び提出議案(報告、承認等を含む。)に関すること。 | ○ |
|
|
儀式及び表彰に関すること。 | ○ |
|
|
重要な請願、陳情及び建議に関すること。 | ○ |
|
|
重要な告示、公告及び通達に関すること。 | ○ |
|
|
特に重要な広報広聴に関すること。 | ○ |
|
|
不服の申立て、訴訟、和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること。 | ○ |
|
|
他の行政機関との重要な協議に関すること。 | ○ |
|
|
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づく事務の委任に関すること。 | ○ |
|
|
教育委員会に関する予算要求書及び決算調書の提出に関すること。 | ○ |
|
|
国庫補助金、県補助金及び交付金の申請に関すること。 | ○ |
|
|
職員団体との協定に関すること。 | ○ |
|
|
前各号に掲げるもののほか、特に重要又は異例と認める事項に関すること。 | ○ |
|
|
法令に基づく公示及び公告に関すること。 |
| ○ |
|
特に重要な事項に関する届出、報告、照会、回答、通知、証明、文書閲覧等の処理に関すること。 |
| ○ |
|
職員の研修に関すること。 |
| ○ |
|
教育委員会の行事及び会議の調整に関すること。 |
| ○ |
|
事務局及び教育機関の軽易な事項に係る事務改善の実施に関すること。 |
| ○ |
|
所属職員の事務分担に関すること。 |
|
| ○ |
定例的な行事及び会議の開催に関すること。 |
|
| ○ |
定例的かつ軽易な事項に関する届出、報告、照会、回答、通知、証明、文書閲覧等の処理に関すること。 |
|
| ○ |
主管事務に関する各種統計の調査作成、整理及び処理に関すること。 |
|
| ○ |
各種台帳の調整及び整備に関すること。 |
|
| ○ |
課所の所管に係る教育財産の定例的な使用許可に関すること。 |
|
| ○ |
公文書の開示等の決定及び通知に関すること。 |
|
| ○ |
主管事務のうち、定例に属し、かつ、軽易な事項の処理に関すること。 |
|
| ○ |
別表第2(第8条関係)
服務に関する事項
決裁事項 | 教育長 | 専決区分 | ||
部長 | 教育総務課長 | 課所長 | ||
教育長の出張に関すること。 | ○ |
|
|
|
県外出張に関すること。 | 部長級 | 課長級及び所属職員 |
|
|
宿泊を要する県内出張に関すること。 | 部長級 | 課長級 |
| 所属職員 |
宿泊を要しない県内出張に関すること。 |
| ○ |
| 課長級及び所属職員 |
年次有給休暇の承認に関すること。 | 部長級 | 課長級 |
| 所属職員 |
病気休暇の承認に関すること。 | 部長級 | 課長級 | 所属職員 |
|
特別休暇の承認(夏期休暇を除く)に関すること。 | 部長級 | 課長級 | 所属職員 |
|
特別休暇の承認(夏期休暇に限る)に関すること。 | 部長級 | 課長級 |
| 所属職員 |
介護休暇の承認に関すること。 | 部長級 | 課長級 | 所属職員 |
|
組合休暇の承認に関すること。 |
|
| 所属職員 |
|
職員の療養許可及び就業禁止に関すること。 | ○ |
|
|
|
職務に専念する義務の免除に関すること。 | 部長級 | 課長級 | 所属職員 |
|
時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。 |
|
|
| ○ |
週休日の振替に関すること。 |
| 課長級 |
| 所属職員 |
服務上の諸願、届の処理に関すること。 | 部長級 | 課長級 | 所属職員 |
|
別表第3(第8条関係)
個別決裁事項
1 教育総務課に関する事項
決裁事項 | 教育長 | 専決区分 | |
部長 | 課長 | ||
職員(県費負担教職員を除く。)の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。 |
|
| ○ |
職員(県費負担教職員を除く。)の人事記録に関すること。 |
|
| ○ |
教育財産台帳の整備に関すること。 | ○ | ||
学校給食施設に係る運営計画に関すること。 | |||
学校給食に関すること。 | ○ |
2 学校教育課に関する事項
決裁事項 | 教育長 | 専決区分 | |
部長 | 課長 | ||
○ | |||
学校教育に係る指導及び助言に関すること。 | ○ | ||
市立学校(幼稚園を含む。以下同じ。)の休業日の変更及び振替授業の承認に関すること。 |
|
| ○ |
市立学校の学校行事の承認に関すること。 |
|
| ○ |
学校教育に係る研究会、講習会等に関すること。 |
|
| ○ |
児童及び生徒に係る就学、転入、転出その他諸届出の受理及び通知に関すること。 | ○ | ||
県費負担教職員の人事記録及びその証明に関すること。 |
|
| ○ |
県費負担教職員の長期休暇、出張等服務上の申請及び承認に関すること。 |
|
| ○ |
補助教材の使用届に関すること。 |
|
| ○ |
教科用図書の採択及び需要票の作成に関すること。 | ○ | ||
教科用図書の給与事務に関すること。 | ○ | ||
学校長が行う諸申請及び届のうち、軽易なものの処理に関すること。 | ○ | ||
教職員免許状の取得等に係る申請手続に関すること。 |
|
| ○ |
学校の体育、保健及び学校給食に係る指導及び助言に関すること。 |
|
| ○ |
児童及び生徒並びに学校職員(県費負担教職員を含む。)の安全教育の指導及び助言に関すること。 |
|
| ○ |
児童及び生徒に係る要保護又は準要保護の認定に関すること。 | ○ |
3 社会教育課に関する事項
決裁事項 | 教育長 | 専決区分 | |
部長 | 課長 | ||
社会教育に係る研究会、講習会等に関すること。 |
|
| ○ |
社会教育に係る各種学級等の運営に関すること。 |
|
| ○ |
社会教育団体その他の各種団体への講師のあっせんに関すること。 |
|
| ○ |
社会教育施設の定例的な使用許可に関すること。 |
|
| ○ |
文化財に係る指導及び助言に関すること。 | ○ | ||
寄贈又は寄託の展示資料の受領又は受託の決定に関すること。 | ○ |
4 甑島教育課に関する事項
決裁事項 | 教育長 | 専決区分 | |
部長 | 課長 | ||
教育財産台帳の整備に関すること。 |
|
| ○ |
児童及び生徒に係る就学、転入、転出その他諸届出の受理及び通知に関すること。 |
|
| ○ |
社会教育に係る研究会、講習会等に関すること。 |
|
| ○ |
社会教育に係る各種学級等の運営に関すること。 |
|
| ○ |
社会教育団体その他の各種団体への講師のあっせんに関すること。 |
|
| ○ |
社会教育施設の定例的な使用許可に関すること。 |
|
| ○ |
文化に係る研究会、講習会等に関すること。 |
|
| ○ |
芸術、歴史、文化及び文化財に係る指導及び助言に関すること。 |
|
| ○ |