○薩摩川内市公民館条例施行規則
平成16年10月12日
教育委員会規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市公民館条例(平成16年薩摩川内市条例第92号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、薩摩川内市公民館の管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公民館の事業)
第2条 条例第2条に規定する公民館(以下「公民館等」という。)は、当該対象区域内に居住する住民に対し、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業を行うものとする。
(職員及びその職務)
第3条 条例第4条に規定する職員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 館長は、上司の命を受け、その担任する公民館の業務を統括し、所属職員を指揮監督する。
(2) 公民館主事その他の職員は、上司の命を受け、担任事務に従事する。
(中央公民館長の職務権限)
第4条 薩摩川内市中央公民館(以下「中央公民館」という。)の館長は、次に掲げる事項を専決するものとする。
(1) 条例第7条の規定による使用許可に関すること。
(2) 条例第8条の規定による使用の制限に関すること。
(3) 条例第11条の規定による使用料の免除に関すること。
(4) 条例第13条の規定による使用許可の取消し等に関すること。
(5) 条例第14条の規定による特別の設備等の許可に関すること。
(6) 中央公民館に関する定例的かつ軽易な事項に係る諸願い、報告等に関すること。
(7) 中央公民館に関する定例的な行事及び会議の開催に関すること。
(8) 中央公民館に関する各種統計の調査、作成、整備及び処理に関すること。
(9) 中央公民館に係る各種台帳の調整及び整備に関すること。
2 館長は、前項に定めるもののほか、薩摩川内市教育委員会教育長の権限に属する事務に関する決裁規程(平成16年薩摩川内市教育委員会訓令第2号)第8条に定める各課所長共通の専決事項及び薩摩川内市教育部長等の補助執行に関する規則(平成16年薩摩川内市教育委員会規則第2号)に定める課長の専決事項を専決するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、重要若しくは異例に属し、又は上司において了知しておく必要があると認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(公民館等の休館日)
第5条 公民館等の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎月第3日曜日
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、薩摩川内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、公民館等の管理運営上必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(公民館等の開館時間)
第6条 公民館等の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会は、公民館等の管理運営上必要があると認めるときは、これを変更することができる。
3 公民館等の使用許可事項の変更又は許可の取消しに係る申請は、使用日の前日までに届出、教育委員会の受理を受けるものとする。
(公民館等の使用の許可)
第8条 教育委員会は、申請書を受理したときはその内容を審査し、適当と認めたときはこれを許可し、公民館等使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。
2 公民館等の使用の許可は、申請書の提出の順序とする。ただし、教育委員会が公益上特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用に際し、許可書を携帯していなければならない。
(使用料の納入等)
第9条 使用料を後納できるものは、国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体とする。
(1) 市又は市の機関が主催する行事等に使用する場合 使用料を免除
(2) 市又は市の機関が公共的団体等と共催して行う行事等に使用する場合 冷暖房に係る使用料を除く使用料(以下「一部の額」という。)を免除
(3) 社会教育上適当と認める事業の用に供する場合 一部の額を減額
(4) 公共的団体が公益上必要と認める事業に使用する場合 一部の額を減額
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が同各号に準ずると認める場合 教育委員会が相当と認める額を減額又は免除
2 前項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、申請書の所定の欄に所要の事項を記入して、教育委員会の承認を受けなければならない。
(使用料の還付)
第11条 条例第12条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 条例第12条第1号に該当するとき 全額
(2) 条例第12条第2号に該当するとき 5割相当額
2 使用料の還付を受けようとする者は、公民館等使用料還付申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第12条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公民館等の所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。
(2) 公民館等の施設内を不潔にしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。
(5) 許可した場所以外に出入りしないこと。
(6) 教育委員会の許可なく旗、幕、看板、貼紙等を掲揚し、又は掲示しないこと。
(7) 教育委員会又はその職員の指示に従うこと。
(使用後の点検)
第13条 使用者は、条例第15条の規定により公民館等の施設、設備その他の物件を原状に復したときは、当該公民館の職員の点検を受け、これを引き継がなければならない。
(損傷等の届出)
第14条 使用者は、その使用により公民館等の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、又は汚損し、若しくは滅失したときは、直ちに公民館等損傷等届(様式第4号)により教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第15条 この規則施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市公民館管理運営規則(平成2年川内市教育委員会規則第5号)、樋脇町立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年樋脇町教育委員会規則第1号)、入来町公民館設置管理条例施行規則(平成6年入来町教育委員会規則第1号)、東郷町公民館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年東郷町規則第1号)、里村中央公民館管理規則(昭和54年里村教育委員会規則第4号)、上甑村公民館運営規則(平成9年上甑村教育委員会規則第1号)、下甑村公民館運営規則(昭和36年下甑村教育委員会規則第6号)又は鹿島村公民館管理及び運営規則(昭和55年鹿島村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月31日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(薩摩川内市教育委員会公印規則の一部改正)
2 薩摩川内市教育委員会公印規則(平成16年薩摩川内市教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月26日教委規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の薩摩川内市公民館条例施行規則の規定は、平成19年7月1日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
附則(平成21年2月25日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月1日教委規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。