○薩摩川内市立学校給食センター条例施行規則
平成16年10月12日
教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市立学校給食センター条例(平成16年薩摩川内市条例第90号)第5条の規定に基づき、同条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務分掌)
第2条 薩摩川内市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の事務分掌は次のとおりとする。
(1) 学校給食施設の運営計画に関すること。
(2) 学校給食会の運営及び会計に関すること。
(3) 学校給食施設及び設備の管理に関すること。
(4) 学校給食の栄養及び献立並びに調理指導に関すること。
(5) 学校給食の調理及び配送に関すること。
(6) 学校給食施設の衛生管理及び安全管理に関すること。
(7) 調理用機械、器具等の点検及び整備に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、学校給食に関すること。
(職員)
第3条 給食センターに所長その他の必要な職員を置く。
2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、所長代理を置くことができる。
(所長等の職務権限)
第4条 所長及び所長代理の職務は、次のとおりとする。
(1) 所長 上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、給食センターの運営に関する業務を統括する。
(2) 所長代理 上司の命を受け、所長を補佐し、所長に事故があるときは、その職務を代理する。
(所長の職務権限)
第5条 所長は、学校給食の献立の作成及び決定に関する事項を専決する。
2 所長は、前項に定めるもののほか、薩摩川内市教育委員会教育長の権限に属する事務に関する決裁規程(平成16年薩摩川内市教育委員会訓令第2号)第8条に定める各課所長共通の専決事項及び薩摩川内市教育部長等の補助執行に関する規則(平成16年薩摩川内市教育委員会規則第2号)に定める課長の専決事項を専決するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、重要若しくは異例に属し、又は上司において了知しておく必要があると認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成17年9月29日教委規則第18号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。