○薩摩川内市立学校給食センター条例
平成16年10月12日
条例第90号
(設置)
第1条 本市は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、薩摩川内市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
薩摩川内市立川内学校給食センター | 薩摩川内市上川内町4887番地 |
薩摩川内市立樋脇学校給食センター | 薩摩川内市樋脇町塔之原3624番地 |
薩摩川内市立入来学校給食センター | 薩摩川内市入来町浦之名7635番地 |
薩摩川内市立里学校給食センター | 薩摩川内市里町里1910番地3 |
薩摩川内市立下甑学校給食センター | 薩摩川内市下甑町青瀬984番地1 |
(事業)
第3条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に定める目標を達成するために、必要な事業を行う。
(職員)
第4条 給食センターに、所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、給食センターの設置及び管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。